○入間市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成24年3月26日
公企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入間市指定給水装置工事事業者(以下「事業者」という。)の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び入間市水道事業給水条例(平成10年条例第12号)の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 水道施設課長(以下「課長」という。)は、事業者が給水装置工事に関する法令等に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
2 課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該違反行為を行った事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導するものとする。
3 課長は、前項の規定により指導した事業者からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査報告書を作成するものとする。
(平28公企管規程2・令3公企管規程3・一部改正)
(文書による注意等)
第4条 課長は、違反行為の内容を検討し、入間市指定給水装置工事事業者規程(平成10年公企管規程第5号。以下「規程」という。)第8条の規定による指定の取消し又は規程第9条の規定による指定の停止の処分(以下「処分」という。)は要しないが違反行為の再発を防止するため必要と認めるときは、文書による注意又は警告を行うことができる。
(処分に係る報告及び意見具申)
第5条 課長は、違反行為の内容を検討し、処分が必要と認められるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。この場合において、課長は、入間市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)開催の要否について、管理者に意見を具申することができる。
(平27公企管規程1・一部改正)
(意見陳述のための手続)
第6条 管理者は、違反行為の内容が処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の対象となるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続きを行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書により通知する。
4 聴聞は、課長が主宰する。
5 聴聞を終結したときは、課長は、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、管理者に報告する。
6 前各項に定めるもののほか、意見陳述のための手続きに関しては、入間市行政手続条例(平成10年条例第10号)に定めるところによる。
(処分の通知等)
第7条 管理者は、処分を決定したときは、被処分者に対し当該処分の通知を行う。
2 管理者は、処分を行うときは、規程第10条の規定により公示するものとする。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第8条 管理者は、法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者に法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(令6公企管規程3・一部改正)
(処分等の基準)
第9条 この要綱に定める違反行為に対する処分等の基準は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年公企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年公企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。