○入間市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行については、法、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(5) 法第54条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があった場合に、同法第6条の3第4項に規定する構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けているとき 当該通知書又はその写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(平26規則4・平27規則16・平29規則24・令5規則1・令6規則7・令7規則18・一部改正)
(軽微な変更に関する証明書)
第3条 省令第46条の2に規定する省令第44条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、省令別記様式第5の第2面から第5面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。
(令3規則5・追加、令7規則18・一部改正)
(申請の取下げ)
第4条 低炭素建築物新築等計画の認定申請又は変更認定申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則5・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第4号)
(令3規則5・旧第4条繰下・一部改正)
(取りやめる旨の申出)
第6条 低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出をしようとする認定建築主は、取りやめ申出書(様式第6号)に省令第43条第2項に規定する通知書(法第55条第1項に規定する変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第2項に規定する通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
(平29規則24・一部改正、令3規則5・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(令3規則5・追加、令7規則18・一部改正)

(令3規則5・追加、令7規則18・一部改正)

(令3規則5・旧様式第1号繰下・一部改正)

(令3規則5・旧様式第2号繰下・一部改正)

(令3規則5・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令3規則5・旧様式第4号繰下・一部改正)
