○入間市環境保全型農業直接支払補助金交付要綱
平成24年11月16日
告示第307号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、入間市環境保全型農業直接支払補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平27告示275・平30告示263・令4告示217・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要領第1に規定する対象者のうち、実施要領第2に規定する支援の対象となる農業者の要件を満たすものであって、かつ、次条の補助対象事業を行うものとする。
(平27告示275・平30告示263・一部改正)
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(事業計画の認定及び交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、対象事業の開始前であって、かつ、当該年度の6月末日(市長が特に必要と認める場合については、市長が別に定める期日)までに、当該事業に係る事業計画を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、審査し、計画の認定の可否を決定し、提出者に通知するものとする。
(平30告示263・令2告示142・一部改正)
(平30告示263・一部改正)
(事業計画の変更)
第6条 補助事業者が、第4条第2項の規定による認定を受けた計画を変更しようとするときは、変更後の対象事業の開始前であって、かつ、変更しようとする年度の6月末日(市長が特に必要と認める場合については、市長が別に定める期日)までに、当該事業に係る変更後の事業計画を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、審査し、変更後の事業計画の認定の可否を決定し、提出者に通知するものとする。ただし、当該変更が軽微なものである場合は、この限りでない。
(令2告示142・追加)
(実績報告等)
第7条 補助事業者は、事業実施期間中、毎年度(最終年度においては、当該事業の完了日が2月又は3月の場合に限る。)、1月末日までに、補助対象事業の実施状況を市長に報告するものとする。
2 補助事業者は、事業実施期間の最終年度においては、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに入間市環境保全型農業直接支払補助金事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(平30告示263・一部改正、令2告示142・旧第6条繰下・一部改正)
(平30告示263・一部改正、令2告示142・旧第7条繰下)
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が実施要領第3に規定する事業要件又は実施要領第4に規定する対象活動に該当しないことが判明したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(平27告示275・平30告示263・一部改正、令2告示142・旧第8条繰下)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2告示142・旧第9条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(平27告示275・旧第1項・一部改正)
附則(平成27年告示第275号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市環境保全型農業直接支援対策補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第263号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市環境保全型農業直接支払補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第142号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市環境保全型農業直接支払補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
2 令和2年度の補助金に係る改正後の入間市環境保全型農業直接支払補助金交付要綱第4条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、同項中「6月末」とあるのは「8月末」と読み替えて適用するものとする。
附則(令和4年告示第217号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市環境保全型農業直接支払補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。
2 令和4年度の補助金に係る改正後の入間市環境保全型農業直接支払補助金交付要綱第4条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、第4条第1項及び第6条第1項中「6月末日」とあるのは「8月末日」と読み替えて適用するものとする。
別表(第3条関係)
(令2告示142・全改、令4告示217・一部改正)
補助対象事業 | 補助限度額 (10アール当たり) |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円 |
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円 |
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組(小麦、大麦、イタリアンライグラス以外の作付け) | 5,400円 |
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組(小麦、大麦、イタリアンライグラスの作付け) | 3,200円 |
5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,000円 |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 |
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物以外) | 12,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算) |
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物) | 3,000円 |
有機農業の取組拡大に向けた活動(取組拡大加算) | 4,000円 |
備考
1 補助対象事業は、交付等要綱別紙第1の3に規定する対象農地において、実施要領第3に規定する事業要件及び実施要領第4に規定する対象活動の要件を満たすものとする。
2 各補助対象事業について、取組面積が10アール未満の場合は、補助の対象としない。
3 取組面積に1アール未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(平27告示275・平30告示263・令元告示63・令2告示142・令4告示217・一部改正)

(平30告示263・一部改正)

(平27告示275・平30告示263・令元告示63・令2告示142・令4告示217・一部改正)

(平30告示263・令2告示142・一部改正)

(平30告示263・令2告示142・令4告示217・一部改正)
