○入間市農業体質強化基盤整備促進事業分担金条例

平成25年3月6日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、入間市農業体質強化基盤整備促進事業に要する費用の一部に充てるため、分担金を賦課し、及び徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入間市農業体質強化基盤整備促進事業 国の農業体質強化基盤整備促進事業に基づき、市が、国から交付を受ける補助金及び受益者から徴収する分担金により、茶園の防霜ファンの更新及び新設を実施する事業をいう。

(2) 受益者 入間市農業体質強化基盤整備促進事業により利益を受ける茶園の農業者をいう。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、入間市農業体質強化基盤整備促進事業に要する経費の総額から、市が国から交付を受ける補助金の額を控除した額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、前条に規定する分担金の総額のうち、受益者ごとに、当該受益者に係る防霜ファンの更新及び新設の費用を勘案し、分担金の額を定め、これを賦課する。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、速やかに当該分担金の額及び納付期日を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長は、分担金を一括して納付させることが困難であると認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。

(受益者の変更)

第6条 受益者に変更がある場合(次項に規定するものを除く。)は、当該変更に係る当事者の双方は、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、当該申出の日から従前の受益者の地位を継承する。

2 受益者の死亡による受益者の変更がある場合は、当該受益者の相続人は、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、当該死亡の日から従前の受益者の地位を継承する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

入間市農業体質強化基盤整備促進事業分担金条例

平成25年3月6日 条例第7号

(平成25年3月6日施行)