○入間市母子保健法施行細則
平成25年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条に規定する届出は、妊娠届出書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、出生連絡票(様式第2号)を市長に提出してしなければならない。
(平31規則2・令3規則24・一部改正)
(平31規則2・令3規則24・一部改正)
(指定養育医療機関の変更の申請等)
第6条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療の給付を受けている者について指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第9号)に当該養育医療券を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、当該養育医療券に所要事項を記載の上、これを交付するものとする。
(平31規則2・令3規則24・一部改正)
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。
(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 保険者等の名称並びに医療保険各法の記号及び番号に変更があったとき。
(平31規則2・令3規則24・令7規則1・一部改正)
(養育医療券の再交付の申請)
第8条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第11号)により市長に申請し、再交付を受けることができる。
(平31規則2・令3規則24・一部改正)
(養育医療券の返還)
第9条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該養育医療券を市長に返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 市外に居住地を変更したとき。
(3) 養育医療の給付を受けている者が死亡したとき。
(4) 前三号に掲げるもののほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(養育医療に要する費用の支給の申請等)
第10条 法第20条第1項の規定により同条第3項第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送費支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平25規則14・平31規則2・令3規則24・一部改正)
(費用の徴収)
第11条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による養育医療の給付(以下「措置」という。)について、当該措置に要する費用を、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
3 月の途中において入院し、又は退院した場合におけるその月の徴収する費用の額は、日割計算により算定した額とする。
(費用徴収額の免除)
第12条 市長は、前条の規定により費用を徴収されるべき者が、災害その他やむを得ない理由によりその徴収される費用を納入することが困難と認められるときは、これを免除することができる。
(平31規則2・令3規則24・一部改正)
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、母子保健法施行細則(昭和52年埼玉県規則第14号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考10の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後に第4条の申請があったものについて適用し、同日前に当該申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第11条関係)
(令2規則13・全改、令3規則24・一部改正)
税額等による世帯の階層区分 | 徴収する費用の額 | |||
階層 | 定義 | 基準月額 | 加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上 1,423,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,001円以上 | 全額 | 左の基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までの階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
基準月数×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものとし、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養の義務を負わせるものとする。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表のD15階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
10 この表の規定により算定した額が、その月におけるその児童に係る市の支弁額を超える場合は、その月の徴収する費用の額は、当該支弁額とする。
(令7規則24・全改)

(平28規則7・一部改正)

(平25規則14・平28規則7・令3規則24・令7規則1・一部改正)

(平25規則14・一部改正)

(平28規則7・一部改正)

(平28規則33・一部改正、平31規則2・旧様式第6号繰下、令3規則24・旧様式第7号繰上)

(平25規則14・一部改正、平31規則2・旧様式第7号繰下、令3規則24・旧様式第8号繰上・一部改正)

(平28規則33・一部改正、平31規則2・旧様式第8号繰下、令3規則24・旧様式第9号繰上)

(平25規則14・一部改正、平31規則2・旧様式第9号繰下、令3規則24・旧様式第10号繰上・一部改正)

(平25規則14・一部改正、平31規則2・旧様式第10号繰下、令3規則24・旧様式第11号繰上・一部改正、令7規則1・一部改正)

(平25規則14・一部改正、平31規則2・旧様式第11号繰下、令3規則24・旧様式第12号繰上・一部改正)

(平25規則14・全改、平31規則2・旧様式第12号繰下、令3規則24・旧様式第13号繰上・一部改正)

(平25規則14・一部改正、平31規則2・旧様式第13号繰下、令3規則24・旧様式第14号繰上)

(平25規則14・平28規則33・一部改正、平31規則2・旧様式第14号繰下、令3規則24・旧様式第15号繰上)

(平25規則14・一部改正、平31規則2・旧様式第15号繰下、令3規則24・旧様式第16号繰上・一部改正)
