○入間市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱
平成25年2月7日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、還付不能となる税相当額及びこれに係る利息相当額を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(1) 還付不能額 国民健康保険税に係る過誤納金(固定資産税の過誤納又は地籍調査成果修正による固定資産税の過払いに伴うものを除く。)のうち、その原因が市に起因することが明らかであり、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額をいう。
(2) 利息相当額 還付不能額に係る利息相当額とし、還付不能額の各期の納期限の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条第1項に規定する法定利率を乗じて得た額をいう。
(3) 返還金 還付不能額と利息相当額の合計額をいう。
(令2告示3・一部改正)
(支出の根拠)
第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第4条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、納税者のうち、市長が調査等により還付不能額があると認めたものとする。
2 返還対象者が死亡したときは、相続人を返還対象者とする。
(返還対象期間)
第5条 返還金の支払は、還付不能となった年度以前15年度分を対象とする。ただし、この期間内であっても、課税台帳等又は納税者が所持する納税通知書等が存しないことにより、還付不能額の算定ができない場合は、返還金の支払の対象としない。
(端数処理)
第6条 還付不能額は、100円未満を切り捨てるものとする。
2 利息相当額は、10円未満を切り捨てるものとする。
(返還対象者への通知)
第7条 市長は、返還金がある場合は国民健康保険税に係る返還金通知書(様式第2号)により、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱様式第3号の改正規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条第1項に規定する法定利率」に改める部分を除く。)及び第2条中入間市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱様式第2号の改正規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条第1項に規定する法定利率」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱第2条第2号、入間市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱第2条第2号及び入間市地籍調査成果修正に伴う償還金支払要綱第2条第2号の規定は、令和2年4月1日以後に生じた返還金及び償還金の利息相当額の計算について適用し、同日前に生じた返還金及び償還金の利息相当額の計算については、なお従前の例による。

(令2告示3・一部改正)
