○入間市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月28日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し実施する指導監査に関し、必要な事項を定め、法人の事務処理及び運営等が法その他関係法令及び通知に基づき適正に行われているかどうかを明らかにし、必要な助言、指導及び勧告等の措置を採ることにより、適正な法人運営を確保し、もって本市における福祉サービスの向上を図ることを目的とする。

(実施方針)

第2条 法人に対する指導監査は、次の各号に掲げる方針に基づき行う。

(1) 指導監査の実施に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに、法人の関係者の理解及び協力が得られるよう配慮する。

(2) 指導監査は、形式的又は画一的にならないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、問題解決及び法人の運営改善のための具体的な助言及び指導を行う。

(3) 指導監査を重点的かつ効率的に行うため、年度ごとに実施計画を策定する。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象は、法人のうち法第30条第1項第1号に規定するものとする。

(指導監査の形態)

第4条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

2 一般指導監査は、別表に定める実施基準に基づき、実地において行うものとし、法人運営の全般的事項について、法その他関係法令及び通知の遵守状況を調査し、必要な助言及び指導を行う。

3 特別指導監査は、法人が次のいずれかに該当するときに、随時行う。

(1) 正当な理由がなくて、一般指導監査を拒否したとき。

(2) 一般指導監査における助言及び指導にもかかわらず、是正改善がみられないとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、運営状況に、特に問題を有すると認められるとき。

(指導監査の方法及び通知等)

第5条 指導監査は、法人の運営状況、会計及び人事管理等に関する書類の審査並びに法人の代表者、関係職員等からの聞き取りを中心に行う。

2 指導監査の実施に当たっては、事前に、指導監査の期日、事前提出資料、指導監査を受ける際に準備すべき資料その他必要な事項を法人の代表者宛てに文書により通知する。ただし、特別指導監査については、その内容に応じ適宜通知する。

3 指導監査は、必要に応じて他の法令に基づく実地指導等と同時に行うことができる。

4 指導監査を効果的に実施するため、必要に応じて法人の事業に係る所轄庁の関係職員の同行を要請する。

(指導監査の結果及び改善状況の報告)

第6条 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導等は、次のとおり実施する。

(1) 法令又は通知等の違反が認められる場合 違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)を採るべき旨を文書により指導する。この場合において、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせ、市長が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行う。

(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合 法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行う。

(平30告示181・全改)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第181号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第214号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30告示181・全改、令7要綱214・一部改正)

一般指導監査の実施基準

1 一般指導監査は、毎年度法人から提出される報告書類(法第59条に規定する書類をいう。以下同じ。)により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号のいずれにも該当する法人にあっては、実施の周期は、3か年に1回とする。

(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、運営費及び報酬の請求、施設基準等に関する大きな問題が特に認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると市長が認めるときは、一般指導監査の実施の周期を、当該各号に定める周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項又は第37条の規定により会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定により作成される会計監査報告に同条第1項第2号イに規定する無限定適正意見又は同号ロに規定する除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準じる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、前号の無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に基づく「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」又は「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」が提出された場合 4か年に1回

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち、前項各号に掲げる場合に該当しない法人において、次の各号のいずれかに該当する場合であって、苦情解決への取組が適切に行われ、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が認めるときは、一般指導監査の実施周期を、4か年に1回まで延長することができる。

(1) 提供する福祉サービスの質について第三者による評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ当該第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。

(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。ただし、一部の経営施設のみ当該認証を取得している場合においては、法人全体の取得状況を勘案して判断するものとする。

(3) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護サービス相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われている等、地域社会に開かれた事業運営が行われていること。

(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人に対する一般指導監査については、設立年度又は次年度において、実施するものとする。

5 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は通報、毎年度法人から提出される報告書類の確認の結果等によりそのおそれがあると認められる場合は、随時一般指導監査を実施する。

6 次の各号のいずれかに該当する場合には、会計管理に関する監査事項を省略することができる。

(1) 第2項第1号又は第2号の場合

(2) 第2項第3号の報告書により、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が認める場合

入間市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月28日 告示第77号

(令和7年7月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 地域福祉
沿革情報
平成25年3月28日 告示第77号
平成30年6月1日 告示第181号
令和7年7月7日 要綱第214号