○入間市指定介護保険サービス事業者指導及び監査実施要綱
平成25年3月28日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27及び第115条の45の7の規定に基づき、指定介護保険サービス事業者に対し実施する指導及び監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示184・一部改正)
(1) 指定地域密着型サービス事業者 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
(2) 指定居宅介護支援事業者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(4) 指定介護予防支援事業者 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
(5) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
(6) 指定介護保険サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定事業者
(7) 従業者 指定介護保険サービス事業者の当該指定に係る事業所の従業者
(8) 指定介護保険サービス事業者であった者等 指定介護保険サービス事業者であった者又は従業者であった者
(平30告示184・一部改正)
(指導の方針)
第3条 指導は、指定介護保険サービス事業者及び従業者に対し、関係法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)又は法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(平30告示184・一部改正)
(指導の形態)
第4条 指導の形態は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集団指導 指定介護保険サービス事業者又は従業者に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法で行う。この場合において、オンライン等の活用による動画の配信等により実施することができる。
(2) 運営指導 次の内容について、原則として実地に行う。
ア 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設・設備及び利用者等(居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者をいう。以下同じ。)に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導
イ 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正な実施に関する指導
2 運営指導は、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護サービス事業者等について行う。
(令7告示124・全改)
(集団指導の方法及び通知)
第5条 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬又は第1号事業支給費の請求等の内容、介護保険制度の改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について、講習等の方法により行うものとする。
2 市長は、集団指導の対象となる指定介護保険サービス事業者を決定したときは、原則として2月前までに集団指導実施通知書(様式第1号)により、当該集団指導対象者に通知するものとする。
(平30告示184・令7告示124・一部改正)
(運営指導の方法及び通知等)
第6条 運営指導は、厚生労働省が定める介護保険施設等運営指導マニュアルに基づき、関係書類を閲覧し、関係者から面談方式で説明を求めるとともに事業所を巡視して行うものとする。
2 市長は、運営指導の対象となる指定介護保険サービス事業者を決定したときは、原則として運営指導実施日の1月前までに運営指導実施通知書(様式第2号)により、当該運営指導対象者に通知するものとする。ただし、指導対象となる指定介護保険サービス事業者において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは、当該指定介護保険サービス事業者の日常におけるサービス提供状況を確認することが出来ないと認められる場合は、指導開始時に通知する。
3 市長は、運営指導の結果を、運営指導結果通知書(様式第3号)により、当該運営指導対象者に通知するものとする。
5 市長は、前項の報告に疑義があるとき、又は改善が不十分と認めたときは、再度の運営指導その他の必要な指導を行うものとする。
(1) 事業者の区分に応じ、次に定める条例等の規定による運営基準に対する著しい違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
ア 指定地域密着型サービス事業者 入間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第36号)
(2) 介護報酬又は第1号事業支給費の請求について不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合
(平30告示184・令7告示124・一部改正)
(監査の方針)
第7条 監査は指定介護保険サービス事業者若しくは従業者又は指定介護保険サービス事業者であった者等の介護給付等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求について、市長が条例で定める介護給付費等対象サービスの事業の人員、施設、及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)又は介護給付等対象サービスの利用者等について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、市が当該介護保険施設等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護保険施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。
(令7告示124・全改)
(監査対象者の選定基準)
第8条 監査は、次の各号に掲げる情報等を踏まえて、指定介護保険サービス事業者若しくは従業者又は指定介護保険サービス事業者であった者等に対して、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 市が高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
(3) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(4) 国民健康保険団体連合会又は保険者からの通報情報
(5) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介護保険施設等
(6) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(7) 運営指導により確認した指定基準違反等及び人格尊重義務違反
(平30告示184・令7告示124・一部改正)
(監査の方法及び通知等)
第9条 監査は、市長が指定基準違反等の確認について必要があると認めたとき、指定介護保険サービス事業者若しくは指定介護保険サービス事業者であった者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護保険サービス事業者若しくは従業者若しくは指定介護保険サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護保険サービス事業者の当該指定に係る事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 市長は、監査の対象となる指定介護保険サービス事業者又は指定介護保険サービス事業者であった者等を決定したときは、次に掲げる事項を監査実施通知書(様式第5号)により監査開始時に通知するものとする。ただし、法第23条の規定により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。
(1) 監査の根拠規定及び目的
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 介護サービス事業者等の出席者
(5) 必要な書類等
(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
3 市長は、監査を実施する場合において、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等であるときは、事前に当該事業者を指定している全ての市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。
(平30告示184・令7告示124・一部改正)
(勧告)
第10条 市長は、事業者の区分に応じ、次の各号に定める規定に該当すると認めるときは、当該事業者に対し、それぞれ当該規定に定める措置を採るべきことを勧告することができる。
(1) 指定地域密着型サービス事業者 法第78条の9第1項
(2) 指定居宅介護支援事業者 法第83条の2第1項
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第115条の18第1項
(4) 指定介護予防支援事業者 法第115条の28第1項
(5) 指定事業者 法第115条の45の8第1項
3 勧告を受けた者は、定められた期限までに、勧告事項改善報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平30告示184・一部改正)
(命令)
第11条 市長は、勧告を受けた指定介護保険サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を採らなかったときは、その勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。
3 命令を受けた者は、定められた期限までに、命令事項改善報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、命令をしたときは、その旨を公示するものとする。
(平30告示184・一部改正)
(指定の取消し及び効力停止)
第12条 市長は、事業者の区分に応じ、次の各号に定める規定に該当すると認めるときは、当該事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 指定地域密着型サービス事業者 法第78条の10
(2) 指定居宅介護支援事業者 法第84条第1項
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第115条の19
(4) 指定介護予防支援事業者 法第115条の29
(5) 指定事業者 法第115条の45の9
(平30告示184・一部改正)
(聴聞等)
第13条 市長は、指定介護保険サービス事業者について命令又は指定の取消し若しくは効力停止に該当すると認めたときは、監査の後、その予定者に対し、入間市行政手続条例(平成10年条例第10号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(平30告示184・一部改正)
(不正利得の徴収等)
第14条 市長は、指定介護保険サービス事業者(指定事業者を除く。)が、偽りその他不正の行為により保険給付に係る支払を受けたときは、法第22条第3項の規定により、当該指定介護保険サービス事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。この場合において、当該保険給付に関係する入間市以外の保険者がある場合は、当該保険者に対し当該徴収を行うよう通知するものとする。
2 市長は、指定事業者が、偽りその他不正の行為により第1号事業支給費に係る支払を受けたときは、当該指定事業者から、その支払った額につき返還させるべき額の返還を求めることができる。この場合において、当該第1号事業支給費に関係する入間市以外の保険者がある場合は、当該保険者に対し当該返還を求めるよう通知するものとする。
(平30告示184・全改)
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第84号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第184号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平30告示184・一部改正)

(平30告示184・令7告示124・一部改正)

(令7告示124・一部改正)

(平30告示184・令7告示124・一部改正)

(平30告示184・令7告示124・一部改正)

(令7告示124・一部改正)

(平30告示184・一部改正)

(平30告示184・一部改正)

(平30告示184・一部改正)

(平28告示84・平30告示184・一部改正)

(平30告示184・一部改正)
