○入間市専用水道規制事務取扱要綱

平成25年3月28日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の確認事務等について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、当該事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。

(確認を要する工事)

第2条 法第32条の規定による市長の確認を要する工事は、次のとおりとする。

(1) 専用水道施設の新設に係る工事

(2) 令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事

(布設工事の設計の確認申請等)

第3条 法第33条第1項の規定により専用水道の布設工事の設計について確認の申請をしようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)に省令第53条に規定する書類及び図面並びに市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、法第33条第5項の規定により専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合・確認不能通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

4 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により申請書の記載事項の変更の届出をしようとするときは、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(給水開始前の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水の開始の届出をしようとするときは、給水開始前届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定は、専用水道の設置者が第2条の工事以外の工事(導水管工事を除く。)により専用水道施設の変更を行った場合においても適用するものとする。

(平30告示241・一部改正)

(水道技術管理者の届出)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置き、又は変更したときは、法第39条第2項の規定により、速やかに水道技術管理者設置・変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(平30告示241・一部改正)

(業務委託の開始等の届出)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により業務の委託の届出をしようとするときは、専用水道業務委託開始届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により委託に係る契約が効力を失ったときの届出をしようとするときは、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(廃止の届出)

第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、法第39条第2項の規定により、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第8条 専用水道の設置者は、給水の緊急停止を行ったときは、法第39条第2項の規定により、速やかに専用水道給水緊急停止報告書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(台帳の備付け)

第9条 市長は、専用水道台帳(様式第11号)を備え付けておかなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第84号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第241号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(平28告示84・一部改正)

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(平30告示241・一部改正)

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(平30告示241・一部改正)

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入間市専用水道規制事務取扱要綱

平成25年3月28日 告示第79号

(平成30年7月31日施行)