○埼玉西部消防組合規約
平成24年3月29日
指令地政第440号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、埼玉西部消防組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、所沢市、飯能市、狭山市、入間市及び日高市(以下「組合市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 常備消防(消防職員が常時勤務する体制にある消防機関をいう。)に関する事務
(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務
イ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務
ウ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、埼玉県所沢市けやき台一丁目13番地の11に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
所沢市 6人
飯能市 2人
狭山市 3人
入間市 3人
日高市 2人
(議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、組合市の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属する組合市の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期及び失職)
第7条 組合議員の任期は、組合市の議会の議員の任期による。
2 組合議員が組合市の議会の議員の職でなくなったときは、同時にその職を失う。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者の設置及び選出方法)
第9条 組合に、管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は、組合市の長の互選により選出する。
3 副管理者は、管理者以外の組合市の長をもってこれに充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市のそれぞれの職にある期間とする。
(管理者及び副管理者の職務)
第11条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。
(職員)
第12条 組合に、会計管理者その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
第4章 経費
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、組合市の負担金その他の収入をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合設立当初の議員は、第6条の規定にかかわらず、組合市の議会の議長が指名する者をもって充てる。
別表(第14条関係)
経費の区分 | 経費の内容 | 負担割合 |
共通経費 | 経常的経費 | 平成25年度は、平成23年度常備消防費(投資的経費を除く。)における実質負担額の比率割合とする。 |
平成26年度から平成30年度までの間は、当該会計年度の前年度普通地方交付税に係る消防事務に要する基準財政需要額の割合から平成23年度常備消防費(投資的経費を除く。)と実質負担額の割合の差を経過措置年数で除して得た数値を増減した割合を負担割合とする。 | ||
平成31年度以後は、当該会計年度の前年度普通地方交付税に係る消防事務に要する基準財政需要額の割合とする。 | ||
投資的経費 | 当該会計年度の前年度普通地方交付税に係る消防事務に要する基準財政需要額の割合とする。 | |
単独経費 | 消火栓設置工事負担金・維持管理負担金 | 当該経費に関係する市が、その経費の全額を負担する。 |