○入間市議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年9月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議会の議員の議員報酬を減額して支給するため、入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和44年条例第24号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬の特例)

第2条 特例期間においては、議員報酬条例第1条に規定する議長等及び議員に対する議員報酬の支給に当たっては、議員報酬の月額から、議員報酬の月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減じる。ただし、議員報酬条例第5条第2項の規定による期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、この条例の規定は適用しない。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

入間市議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年9月26日 条例第21号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年9月26日 条例第21号