○入間市青少年交流事業佐渡市サマーキャンプ参加団体交通費補助金交付要綱

平成25年7月10日

告示第169号

(目的)

第1条 この要綱は、佐渡市で行われる青少年交流事業佐渡市サマーキャンプ(以下「サマーキャンプ」という。)に参加する団体に対し、その参加に要する交通費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、姉妹都市交流の振興及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、サマーキャンプに参加する、市内に在住又は在学の小学生及びその監督者により構成され、市内に活動拠点がある団体とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、サマーキャンプの参加に要する経費のうち、入間市から新潟港までの往復の交通(原則として補助対象団体で一台の貸切バスを利用するものに限る。)に要する経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 車両借上げ料

(2) 有料道路の料金

(3) ガソリン等燃料費

(4) 運転手の人件費

(5) 旅行業者等に支払う手数料

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 補助金の額は、344,000円を限度とし、市長が予算の範囲内で決定する。

(平27告示38・一部改正)

(交付手順)

第5条 申請者は、サマーキャンプの30日前までに、往復の交通の行程表及び見積書を添えて、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。

4 市長は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 補助事業者は、サマーキャンプの終了後30日以内に、領収書の写しを添えて、補助事業の実績報告をするものとする。

6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、補助事業者は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成25年度の補助金の交付申請に限り、第5条第1項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは「15日」とする。

(平成27年告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

入間市青少年交流事業佐渡市サマーキャンプ参加団体交通費補助金交付要綱

平成25年7月10日 告示第169号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第7節 姉妹都市・国際交流
沿革情報
平成25年7月10日 告示第169号
平成27年2月24日 告示第38号