○入間市パブリックコメント手続実施要綱
平成25年8月26日
告示第206号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民の市政への参画を促すとともに、市民との情報の共有化、公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定等に当たり、その趣旨、目的、内容その他必要な事項を市民等に公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びそれに対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 市税の納税義務者
(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(平27告示20・一部改正)
(対象事案)
第3条 実施機関は、次に掲げる政策等の策定等(以下「対象事案」という。)に関して、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 市の基本構想及び基本計画の策定又は重要な変更
(2) 市の各行政分野における基本的な計画又は政策の方針の策定又は重要な変更
(3) 市政に関する基本方針を内容とする条例の制定又は改廃
(4) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(市税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料その他の徴収金の徴収に関するものを除き、改正にあっては当該改正の内容が市民に義務を課し、又は権利を制限するものである場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの
(1) 法令等によりパブリックコメント手続と同様の手続に関する定めがある場合
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
(3) 迅速又は緊急を要すると認められる場合
(4) 軽微なものと認められる場合
(5) 既にパブリックコメント手続と同等の手続を経ていると認められる場合
(対象事案の公表)
第4条 実施機関は、対象事案に関する最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、対象事案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 対象事案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 市民等が対象事案を理解するために必要な関連資料
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 対象事案の所管課、市庁舎市政情報コーナー、市内全地区センター、図書館本館、図書館西武分館及び市民活動センターにおける閲覧又は配布
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が特に指定する場所での閲覧又は配布
(3) 市公式ホームページへの掲載
2 実施機関は、公表の実施について、市の広報紙に掲載して周知するものとする。
3 実施機関は、公表の実施について、必要に応じて報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、周知に努めるものとする。
(令4告示263・一部改正)
(意見等の募集)
第6条 実施機関は、前二条の規定により公表するときは、提出期間、提出方法及び提出先を明示して、市民等の意見等を募集するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により募集するときは、住所、氏名その他の意見等を提出する市民等を特定できる事項の記載を求めるものとする。
3 第1項の提出期間は、公表を行った日から原則として30日以上を確保するものとする。ただし、30日以上を確保できないやむを得ない理由があるときは、公表時にその理由を明示した上で、30日未満の提出期間を定めることができる。
4 第1項の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵送
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
(意見等の取扱い)
第7条 実施機関は、市民等から提出された意見等を考慮して、対象事案に関する最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、決定した対象事案の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見等の概要
(2) 意見等に対する実施機関の考え方(対象事案の変更を行ったときは、その変更内容を含む。)
3 実施機関は、市民等から提出された意見等のうち、公表することにより提出した市民等の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
4 第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 対象事案の所管課における閲覧又は配布
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が特に指定する場所での閲覧又は配布
(3) 市公式ホームページへの掲載
5 実施機関は、前三条の規定による公表及び募集を実施したにもかかわらず対象事案を定めないこととした場合には、その旨を速やかに公表するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第263号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。