○入間市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成25年12月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
第2条 省令第28条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関(次の各号のいずれかに掲げる委員会をいう。以下同じ。)が申請に係る建築物の耐震改修の計画について法第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の登録を受けた耐震判定委員会
(2) 地方公共団体が公共施設の耐震判定等に関して専門的かつ総合的に検討するために設置した委員会(建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画の妥当性についての判定に関する経験又は建築物の耐震診断及び耐震改修計画に係る専門の知識を有する学識経験者を委員に含めた委員会に限る。)
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第3条 省令第33条第1項の規定により市長が規則で定める書類は、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が申請に係る建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項、第18条第22項又は同条第26項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付の後も法第5条第3項第1号に規定する耐震関係規定に適合していることを証する書類とする。
2 省令第33条第2項第1号の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関が申請に係る建築物の耐震診断の結果について法第22条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
3 省令第33条第2項第2号の規定により市長が規則で定める書類は、省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が申請に係る建築物について検査済証の交付の後も法第22条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
(令7規則16・一部改正)
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第4条 省令第37条第1項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関が申請に係る区分所有建築物について法第25条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。