○入間市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成26年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市民の歯と口くうの健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに市、歯科医療等業務従事者、保健等業務従事者及び市民の責務を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 市民が生涯にわたり歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(歯科医療等業務従事者の責務)

第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等業務従事者」という。)は、歯と口腔の健康づくりに資するよう、相互に連携を図りつつ、市が歯と口腔の健康づくりの推進に関して実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健等業務従事者の責務)

第5条 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野に係る業務に従事する者(歯科医療等業務従事者を除く。)は、市が歯と口腔の健康づくりの推進に関して実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識と理解を深め、歯と口腔の健康づくりに自ら積極的に取り組むよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第7条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げるものを実施するものとする。

(1) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防に関する施策

(2) 成人期における歯周疾患予防に関する施策

(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上に関する施策

(4) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策

(5) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発に必要な施策

(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策

(計画の策定)

第8条 市長は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画を定めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

入間市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成26年3月26日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)