○入間市骨髄移植ドナー支援基金条例

平成26年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者を支援し、もって骨髄等の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図るため、入間市骨髄移植ドナー支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる資金を一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(1) 市の資金

(2) 基金の趣旨に沿う寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、本市が実施する骨髄等の提供者の支援の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

入間市骨髄移植ドナー支援基金条例

平成26年3月26日 条例第6号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成26年3月26日 条例第6号