○入間市奨学基金条例
平成26年3月26日
条例第7号
入間市奨学基金条例(昭和46年条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の規定に基づき、能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な者に対して奨学資金を貸し付けることにより、有能な人材を育成し、教育の理念達成に資するため、入間市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億2,900万円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額を加えた額とする。
4 市長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金に属する現金の一部を処分することができる。
5 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、処分相当額を減じた額とする。
(貸付対象者)
第3条 奨学資金の貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内に居住している者であって、次の各号に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 保護者が市内に住所を有し、かつ、市内に居住していること。
(2) 在学学校長又は最終卒業学校長が推薦し、かつ、成績良好であること。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校(同法第119条第1項に規定する専攻科を除く。)若しくは同法第126条第1項に規定する高等専修学校(以下「高等学校」という。)又は同法第1条に規定する大学、同法第108条第3項に規定する短期大学、同法第119条第1項に規定する高等専門学校の専攻科若しくは同法第126条第2項に規定する専門学校(以下「大学」という。)に入学が決定し、又は在学していること。
(4) 奨学資金の貸付けがなければ入学又は在学が困難であること。
(5) 連帯保証人が2人いること。
(奨学資金の種別及び額)
第4条 奨学資金の種別及び額は、学校の区分に応じ、別表のとおりとする。
(利子)
第5条 貸し付けた奨学資金(以下「貸付金」という。)には、利子を付さない。
(貸付けの申請)
第6条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(貸付期間)
第8条 奨学資金の貸付期間は、奨学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が貸付けを受けた日から入学の決定を受け、又は在学する高等学校又は大学の正規の修業年限が終了する日までとする。
(奨学金の貸付対象期間)
第9条 奨学金は、月を単位として貸し付けるものとし、その対象となる期間は、奨学生が入学の決定を受けた高等学校又は大学に入学する月から正規の修業年限が終了する月までとする。ただし、入学後に申請する場合にあっては、当該期間の始期は、奨学生が貸付けの決定を受けた日の属する月以後で市長が別に定める。
(貸付けの停止及び廃止)
第10条 市長は、奨学生が貸付期間中に休学したときは、その事由が発生した日の属する月の翌月から事由が止んだ日の属する月までの期間、奨学金の貸付けを停止することができる。
2 市長は、奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付けを停止し、又は奨学資金の貸付けを廃止することができる。
(1) 本人又は保護者が市内に住所を有しなくなったとき又は市内に居住しなくなったとき。
(2) 入学の決定が取り消されたとき又は退学したとき。
(3) 連帯保証人が欠けたとき。
(4) 奨学資金の貸付けを受けなくても入学又は在学に支障がなくなったと認められるとき。
(5) 虚偽の申請があったと認められるとき。
(6) 傷病等により卒業の見込みがないと認められるとき。
(7) 学業成績又は素行が不良となったと認められるとき。
(貸付金の返還)
第11条 貸付金の返還は、奨学生が卒業したときその他の貸付期間が終了したとき、奨学資金の貸付けを辞退したとき若しくは貸付期間中に死亡したとき又は市長が奨学資金の貸付けを廃止したときから7年以内(以下「返還期間」という。)に行うものとする。
2 市長は、奨学生が死亡したとき又は特別の理由があると認めるときは、返還期間を延長することができる。
(貸付金の返還猶予)
第12条 市長は、奨学生が貸付金の返還完了前に更に進学したとき又は特別の理由により貸付金の返還が困難であると認めるときは、相当の期間その返還を猶予することができる。
(貸付金の返還免除)
第13条 市長は、奨学生が貸付金の返還完了前に死亡したとき又は特別の理由があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第15条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第16条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 奨学資金 | |
入学一時金 | 奨学金(月額) | |
高等学校 | 100,000円以内 | 10,000円以内 |
大学 | 200,000円以内 | 20,000円以内 |