○入間市食品衛生協会補助金交付要綱
平成26年3月17日
告示第57号
入間市食品衛生協会補助金交付要綱(平成17年告示第161号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内において食品を取り扱う事業者等が組織し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び調理師法(昭和33年法律第147号)の趣旨にのっとり公衆衛生及び市民の食の安全に寄与する活動を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、良好な食品衛生を保持することを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、入間市食品衛生協会(以下「協会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、協会の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費
(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費
(3) 積立金
(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成
(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(交付手順)
第4条 協会は、6月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 協会は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、協会は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。