○入間市農畜産業団体補助金交付要綱
平成26年3月17日
告示第61号
入間市農畜産業団体等活動補助金交付要綱(平成17年告示第203号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域の農業及び畜産業の振興に寄与する活動及び研究を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、農業及び畜産業の振興を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(農畜産団体等運営補助金)
第2条 農畜産団体等運営補助金の交付の対象となる団体は、別表第1において補助の種類に応じてそれぞれ定める団体とする。
2 農畜産団体等運営補助金の交付の対象となる経費は、別表第1において補助の種類に応じてそれぞれ定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費
(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費
(3) 積立金
(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成
(5) 前条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
(令4告示84・全改)
(農畜産振興事業等補助金)
第3条 農畜産振興事業等補助金の交付の対象となる団体は、別表第2において補助の種類及び事業に応じてそれぞれ定める団体とする。
2 農畜産振興事業等補助金交付の対象となる経費は、別表第2において補助の種類及び事業に応じてそれぞれ定める経費とする。
(令4告示84・全改)
(交付手順)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、各農畜産業団体の総会終了後速やかに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 補助金の交付の決定を受けた団体は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 補助金の交付を受けた団体は、年度終了後(狭山茶ブランド振興プロジェクト事業に係るものにあっては、当該団体が実施する当該事業終了後)速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、農畜産業団体は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(平28告示107・令4告示84・一部改正)
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市農畜産業団体補助金交付要綱の規定は、平成28年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4告示84・全改)
農畜産団体等運営補助金
補助の種類 | 団体 | 補助対象経費 | 補助率 |
狭山茶の振興に資する団体への補助 | 入間市茶業協会 | 団体の運営及び活動に要する経費 | 2分の1 |
宮寺地区茶栽培研究会 | 2分の1 | ||
生産者と市民との交流を目的とした朝市を運営する団体への補助 | 入間市ふれあい朝市推進協議会 | 2分の1 | |
農業後継者の連携を図る団体への補助 | 入間市4Hクラブ | 2分の1 | |
入間市農業青年会議所 | 2分の1 |
別表第2(第3条関係)
(令4告示84・追加)
農畜産振興事業等補助金
補助の種類 | 補助事業 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助率 |
狭山茶ブランド振興プロジェクト事業 | 狭山茶店舗活性化事業 | 入間市茶業協会 | 事業に直接要する経費 | 10分の10 |
T―1グランプリ事業 | 茶人~chat'T~ | 2分の1 |