○入間市農業まつり実行委員会補助金交付要綱

平成26年3月17日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、農業従事者の技術改善及び経営発展の意欲を高め、農業に対する市民の認識を深めるとともに、消費者へのサービスを図ることを目的とした事業である入間市農業まつりを実施する団体に対し、その活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、農業の振興を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、入間市農業まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、入間市農業まつりの実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 積立金

(2) 他団体(実行委員会を構成する団体を除く。)へ行う助成

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。

(交付手順)

第4条 実行委員会は、10月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 実行委員会は、3月末日までに、補助事業の実績報告をするものとする。

6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、実行委員会は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

入間市農業まつり実行委員会補助金交付要綱

平成26年3月17日 告示第62号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業振興
沿革情報
平成26年3月17日 告示第62号