○入間市遺族会補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、戦没者の遺族である市民を会員とし、戦没者の慰霊及び会員への援護等の活動を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、会員の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、入間市遺族会(以下「遺族会」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、遺族会の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費

(2) 交際費及び演芸等鑑賞会に係る経費

(3) 積立金

(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成

(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

2 補助金の額は、年額190,000円を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。

(交付手順)

第4条 遺族会は、5月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 遺族会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 遺族会は、団体の会計において、年度の支出額が交付申請時の予算額(予備費を除く。)の100分の80を下回る見込みのときは、補助事業の変更申請をするものとする。

6 市長は、前項の変更申請を受け、変更後の補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。この場合において、遺族会は、通知された決定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

7 遺族会は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。

8 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

入間市遺族会補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第64号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 地域福祉
沿革情報
平成26年3月19日 告示第64号