○入間市健康推進クラブ連合会補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の健康推進クラブで組織し、健康づくり、社会奉仕活動、文化活動等を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、高齢者の社会参加及び生きがい対策を推進することを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令5告示169・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、入間市健康推進クラブ連合会(以下「健康推進連合会」という。)とする。

(令5告示169・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、健康推進連合会の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費

(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費

(3) 積立金

(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成

(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

2 補助金の額は、次に掲げる額の合計額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。

(1) 健康推進連合会に加入する健康推進クラブの団体数に3,700円を乗じて得た額

(2) 活動費 年額366,000円

(令5告示169・一部改正)

(交付手順)

第4条 健康推進連合会は、6月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 健康推進連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 健康推進連合会は、団体の会計において、年度の支出額が交付申請時の予算額(予備費を除く。)の100分の80を下回る見込みのときは、補助事業の変更申請をするものとする。

6 市長は、前項の変更申請を受け、変更後の補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。この場合において、健康推進連合会は、通知された決定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

7 健康推進連合会は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。

8 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。

(令5告示169・一部改正)

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第169号)

この告示は、公布の日から施行する。

入間市健康推進クラブ連合会補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第69号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者支援
沿革情報
平成26年3月19日 告示第69号
令和5年6月5日 告示第169号