○入間市健康推進クラブ連合会補助金交付要綱
平成26年3月19日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の健康推進クラブで組織し、健康づくり、社会奉仕活動、文化活動等を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、高齢者の社会参加及び生きがい対策を推進することを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令5告示169・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、入間市健康推進クラブ連合会(以下「健康推進連合会」という。)とする。
(令5告示169・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、健康推進連合会の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費
(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費
(3) 積立金
(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成
(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
2 補助金の額は、次に掲げる額の合計額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(1) 健康推進連合会に加入する健康推進クラブの団体数に3,700円を乗じて得た額
(2) 活動費 年額366,000円
(令5告示169・一部改正)
(交付手順)
第4条 健康推進連合会は、6月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 健康推進連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 健康推進連合会は、団体の会計において、年度の支出額が交付申請時の予算額(予備費を除く。)の100分の80を下回る見込みのときは、補助事業の変更申請をするものとする。
6 市長は、前項の変更申請を受け、変更後の補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。この場合において、健康推進連合会は、通知された決定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
7 健康推進連合会は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
8 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。
(令5告示169・一部改正)
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。