○入間市健康推進クラブ補助金交付要綱
平成26年3月19日
告示第70号
入間市老人クラブ補助金交付要綱(平成18年告示第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者で組織し、健康づくり、教養の向上、レクリエーション、地域社会との交流等を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、高齢者の社会参加及び生きがい対策を推進することを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、入間市健康推進クラブ連合会に加入する健康推進クラブ(以下「健康推進クラブ」という。)とする。
(令5告示169・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、健康推進クラブの運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 積立金
(2) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成
(3) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額以内であって、かつ、次に掲げる額の合計額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(1) クラブ割 次に掲げる健康推進クラブの4月1日現在の60歳以上の会員数の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 50人未満 年額25,600円
イ 50人以上100人未満 年額37,000円
ウ 100人以上 年額51,300円
(2) 人員割 健康推進クラブの4月1日現在の60歳以上の会員数に700円を乗じて得た額
(令5告示169・一部改正)
(交付手順)
第4条 健康推進クラブは、5月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 健康推進クラブは、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 健康推進クラブは、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、健康推進クラブは、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(令5告示169・一部改正)
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。