○入間准看護学校運営費補助金交付要綱

平成26年3月20日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の准看護師を養成する学校に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、本市における准看護師不足を解消し、地域医療の振興を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、社団法人入間地区医師会立入間准看護学校(以下「入間准看護学校」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、入間准看護学校の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費

(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費

(3) 積立金

(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成

(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。

(交付手順)

第4条 入間准看護学校は、5月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 入間准看護学校は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 入間准看護学校は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。

6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、入間准看護学校は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

入間准看護学校運営費補助金交付要綱

平成26年3月20日 告示第73号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成26年3月20日 告示第73号