○入間市健康福祉センターまつり事業補助金交付要綱

平成18年2月22日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市健康福祉センターまつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する入間市健康福祉センターまつりの運営に要する経費を補助することにより、市民の主体的な健康づくりの推進及び福祉コミュニティの創造に寄与することを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平26告示74・一部改正)

(補助対象事業及び対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、入間市健康福祉センターまつり実施事業とし、その対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 企画、立案及び調査に要する経費

(2) 事務及び宣伝に要する経費

(3) 催物運営、会場設営等に要する経費

(4) その他事業の運営のために要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に係る総支出額の90パーセント以内であって、かつ、当該補助対象経費に係る総支出額からこの要綱による補助金以外の収入があるときは当該収入を控除した額を限度とし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。

(平26告示74・一部改正)

(交付手順)

第4条 実行委員会は、2月15日までに、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 実行委員会は、3月末日までに、補助事業の実績報告をするものとする。

6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、実行委員会は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

(平26告示74・全改)

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26告示74・追加)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年告示第74号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

入間市健康福祉センターまつり事業補助金交付要綱

平成18年2月22日 告示第43号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成18年2月22日 告示第43号
平成26年3月20日 告示第74号