○入間市食生活改善推進員協議会補助金交付要綱
平成26年3月20日
告示第75号
入間市食生活改善推進員協議会補助金交付要綱(平成20年告示第77号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内において健康づくりのための栄養・運動・休養の普及啓発運動を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、入間市食生活改善推進員協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会(支部を含む。)の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費
(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費
(3) 積立金
(4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成
(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
(交付手順)
第4条 協議会は、5月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 協議会は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、協議会は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。