○入間市社会教育関係団体補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第85号
入間市社会教育関係団体補助金交付要綱(平成17年教委告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体であって、社会教育の振興に寄与する公共的意義のある活動を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、社会教育の普及、奨励等を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、別表に掲げる団体(以下「社会教育関係団体」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、社会教育関係団体(傘下団体を含む。)の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費
(2) 交際費、慶弔費及び懇親会費
(3) 演芸等鑑賞会に係る経費(団体の目的に沿う事業に係るものを除く。)
(4) 積立金
(5) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成
(6) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
(交付手順)
第4条 社会教育関係団体は、各社会教育関係団体の総会終了後速やかに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 社会教育関係団体は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 社会教育関係団体は、年度終了後速やかに、補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、社会教育関係団体は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 入間市文化団体補助金交付要綱(平成17年教委告示第17号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第86号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の入間市社会教育関係団体補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(令3告示2・令4告示86・一部改正)
補助対象団体 | 補助限度額 (それぞれの数は、補助金交付申請日現在のものとする。) |
入間市PTA連合会 | 単位PTA単価36,000円×単位PTA数+168,000円 |
入間市ボーイスカウト・ガールスカウト連絡協議会 | 単位団単価30,000円×単位団数+会員単価30円×総会員数 |
入間市子ども会育成会連絡協議会 | 250,000円 |
入間市スポーツ協会 | 地区体育協会及び地区スポーツ協会単価180,000円×地区体育協会及び地区スポーツ協会数+スポーツ団体単価90,000円×スポーツ団体数 |
入間市スポーツ少年団 | 19,000円 |
入間市文化協会 | 地区文化協会等単価60,800円×地区文化協会等数+各種連盟等単価54,000円×各種連盟等数+1,900円 |
入間市囲碁連盟 | 47,500円 |
入間市中央少年少女合唱団 | 52,500円 |
入間市民吹奏楽団 | 48,450円 |
入間市民混声合唱団 | 49,400円 |
入間市管弦楽団 | 37,050円 |