○ドラマフェスタin入間実行委員会補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、ドラマフェスタin入間を実施する団体に対し、その活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、演劇、人形劇、語り等の創作活動を奨励し、文化及び芸術の振興を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、ドラマフェスタin入間実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、ドラマフェスタin入間の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 積立金
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(交付手順)
第4条 実行委員会は、9月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 実行委員会は、翌年度の4月末日までに、補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、実行委員会は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。