○入間市意思疎通支援者派遣事業実施要綱
平成26年3月26日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者の意思疎通を支援するために手話通訳者及び要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)の派遣事業を実施し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人入間市社会福祉協議会に委託することができる。
(意思疎通支援者の登録)
第3条 市長は、この事業により市が派遣する意思疎通支援者を入間市意思疎通支援者として登録する。
2 前項の登録を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、市が実施する手話通訳者認定試験又は要約筆記者認定試験に合格したものとする。
(登録事項の変更)
第4条 入間市意思疎通支援者は、登録事項に変更があったときは、速やかに入間市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(登録の辞退)
第5条 入間市意思疎通支援者は、登録を辞退しようとするときは、入間市意思疎通支援者登録辞退届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、入間市意思疎通支援者が次の各号の一に該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 次条に規定する責務を怠ったとき。
(3) 第15条の規定による報告又は請求を偽ったとき。
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が入間市意思疎通支援者として不適当と認めるとき。
(意思疎通支援者の責務)
第7条 入間市意思疎通支援者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) この事業により知り得た秘密を漏らさないこと。入間市意思疎通支援者を辞した後も同様とする。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
(派遣の対象者)
第8条 入間市意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、市内に居住する聴覚障害者等とする。
(1) 他の地方公共団体等から他の地方公共団体に居住する聴覚障害者等を対象者として入間市意思疎通支援者の派遣の依頼があるとき。
(2) 市内において、市外に居住する聴覚障害者等が緊急に意思疎通支援者の派遣を必要としているとき。
(派遣の区域及び時間)
第9条 入間市意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、埼玉県内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、埼玉県外に派遣することができる。
2 市長は、派遣先が遠隔地等の理由により入間市意思疎通支援者を派遣することができない場合であって、必要と認めるときは、他の地方公共団体等に対し、当該地方公共団体等の登録意思疎通支援者の派遣を依頼することができる。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない理由のある場合は、この限りでない。
(派遣の内容)
第10条 この事業による意思疎通支援者の派遣は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 聴覚障害者等の医療、職業、教育その他の生活に関すること。
(2) 公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という。)が実施する事業に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が特に聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に資すると認めること。
(1) 宗教活動に関すること。
(2) 政治活動に関すること。
(3) 営利を目的とした活動に関すること。
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が意思疎通支援者を派遣することが不適当と認めること。
(派遣の申請)
第11条 意思疎通支援者の派遣を受けることのできるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する聴覚障害者等及びその者の家族等
(2) 市内に居住する聴覚障害者等で構成する団体
(3) 市内に居住する聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、市内に居住する聴覚障害者等が参加することを見込む公共団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(申請者の費用負担等)
第13条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用(交通費を除く。)は、申請者が負担しなければならない。
2 要約筆記に必要となる機材及び消耗品は、申請者が用意するものとする。
(派遣の決定の取消し等)
第14条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、意思疎通支援者の派遣の決定を受けたことが判明したときは、当該派遣の決定を取り消し、既に第16条の規定による報償金等の支払をしている場合は、当該申請者に対し、その費用の全部又は一部の負担を命じることができる。
(報告及び請求)
第15条 入間市意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を行った日から2週間以内に入間市意思疎通支援者業務報告書兼請求書(様式第10号)により、市長に業務の内容を報告し、及び報償金等を請求しなければならない。
2 市長は、第9条第2項の規定により他の地方公共団体等の登録意思疎通支援者の派遣を依頼し、派遣を受けたときは、当該地方公共団体等に対し、その費用を負担するものとする。
(返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の手段により前条の規定による報償金等の支払を受けた者があるときは、その者に対し、当該支払を受けた報償金等の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(入間市手話通訳者派遣事業実施要綱及び入間市要約筆記者派遣事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 入間市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成14年告示第57号。以下「手話通訳者要綱」という。)
(2) 入間市要約筆記者派遣事業実施要綱(平成19年告示第72号。以下「要約筆記者要綱」という。)
別表(第16条関係)
科目 | 金額 | ||
報償金 | 手話通訳又は要約筆記の開始から2時間までを3,000円とし、以後30分(30分に満たない場合は30分とする。)につき500円を加算した額とする。 | ||
交通費 | 市内における派遣 | 1回の派遣につき200円 | |
市外における派遣 | 公共交通機関を利用した場合 | 実費 | |
自家用車を利用した場合 | 1km当たり37円 派遣先での駐車場代等の実費 | ||










