○入間市指定外医療機関等定期予防接種事業実施要綱

平成26年3月26日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期の予防接種について、やむを得ない理由により、入間市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は入間市が自ら設ける場所(以下これらを「指定医療機関等」という。)において実施する予防接種で受けることができない者に対する予防接種事業を実施することにより、疾病の発生及びまん延を予防し、市民の健康保持を図ることを目的とする。

(対象予防接種)

第2条 この事業の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とし、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)又は他の市区町村が自ら設ける場所(以下これらを「指定外医療機関等」という。)で受けるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、予防接種を受ける日において、市内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の規定による予防接種の対象者(法第2条第3項に規定するB類疾病に係る対象者を除く。)であって、次の各号のいずれかの理由により、指定医療機関等において実施する予防接種で受けることができないものとする。

(1) 主治医が指定外医療機関であって、当該主治医による管理を要する疾病により、指定医療機関等において実施する予防接種で受けることが適当でないこと。

(2) 市外に滞在しているため、指定医療機関等において実施する予防接種で受けることが困難であること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が認める理由

(平27告示153・令6告示186・一部改正)

(予防接種依頼書の発行申請)

第4条 この事業により指定外医療機関等で予防接種を受けようとする者は、事前に、入間市指定外医療機関等定期予防接種申請書(様式第1号)により、予防接種依頼書の発行を市長に申請するものとする。この場合において、申請者は、予防接種法施行令第3条第2項の規定に該当する場合にあっては、同項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情に係る理由書を添付するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査し、適当と認めたときは該当の医療機関の代表者又は市区町村の長に対する予防接種依頼書を発行し、却下したときは入間市指定外医療機関等定期予防接種却下通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(平27告示153・令6告示186・一部改正)

(接種費用の支払い)

第5条 前条第2項の規定により適当と認められた者は、該当の指定外医療機関等で予防接種を受け、当該予防接種に係る接種費用の実費を、該当の指定外医療機関等に支払うものとする。

(助成)

第6条 市長は、前条の規定により指定外医療機関等で予防接種を受けた者が支払った金額を助成するものとする。

(請求)

第7条 第5条の規定により指定外医療機関等で予防接種を受けた者は、予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、入間市指定外医療機関等定期予防接種接種費用請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、支払った接種費用を市長に請求するものとする。

(1) 予防接種の接種医療機関又は市区町村名、種類及び接種日が記載された領収書

(2) 母子健康手帳又は予防接種済証の写し

(健康被害への対処)

第8条 市長は、予防接種により健康被害が発生したときは、速やかに、法に基づきこれに対処する。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第186号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平27告示153・令6告示186・一部改正)

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入間市指定外医療機関等定期予防接種事業実施要綱

平成26年3月26日 告示第97号

(令和6年6月12日施行)