○入間市骨髄移植ドナー支援助成金交付要綱

平成26年3月26日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市骨髄移植ドナー支援基金条例(平成26年条例第6号)第6条の規定に基づき、骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となった者に対し、骨髄移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者及び骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者

(2) 骨髄等の提供時又は提供が中止された時に市内に住所を有する者

(令4告示172・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院、面談又は入院(対象者が勤務する企業、団体等のドナー休暇制度の対象となる骨髄等の提供のための通院、面談又は入院を除く。以下「通院等」という。)の日数のうち次に掲げる理由のために要するものの合計(7日を上限とする。)に、20,000円を乗じて得た額とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は、除くものとする。

(1) 確認検査のための通院

(2) 最終同意のための面談

(3) 健康診断のための通院

(4) 自己血採血のための通院

(5) 骨髄等採取のための入院

(6) その他骨髄等の提供に関して日本骨髄バンクが必要と認める通院等

(令4告示172・一部改正)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、骨髄等の提供が完了した日又は中止された日から1年(市長が特別な事情があると認める場合は、市長が定める期間)以内に、入間市骨髄移植ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供のための通院等の日数を確認できる証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4告示172・一部改正)

(交付決定及び却下)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市骨髄移植ドナー支援助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供を行った者について適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後に骨髄等の提供を行った者又は提供が中止された者について適用する。

(令4告示172・一部改正)

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(令4告示172・一部改正)

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入間市骨髄移植ドナー支援助成金交付要綱

平成26年3月26日 告示第98号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成26年3月26日 告示第98号
令和4年5月20日 告示第172号