○入間市私道舗装要綱

平成26年3月26日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、市が実施する市内の私道の舗装等に関し必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び国又は地方公共団体が所有する土地であって道路の用に供しているものをいう。

(2) 私道 公道以外の道路をいう。

(3) 通り抜け私道 私道のうち起点及び終点の両方が公道若しくは私道又は公共施設の出入口に接しているものをいう。

(4) 行き止まり私道 私道のうち起点又は終点の一方のみが公道又は私道に接しているものをいう。

(5) 舗装 砂利道等に新規にアスファルト舗装を実施することをいう。

(6) 再舗装 アスファルト舗装の道路に再度アスファルト舗装を実施することをいう。

(7) 舗装補修 簡易な舗装穴(砂利道等の穴を含む。)を補修することをいう。

(舗装対象要件)

第3条 舗装の対象となる私道は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 通り抜け私道 次に掲げる要件の全てを満たすもの

 使用開始後10年以上経過していること。

 道路幅員が4メートル以上であること。

 私道の境界が明確であること。

 一般交通の用に供していること。

 私道の土地所有者並びに沿道居住者(世帯の代表者とする。)及び沿道において事業を営む者等の沿道利用者(以下「沿道利用者」という。)全員の承諾が得られていること。ただし、私道の土地所有者が複数である場合に、所在不明により承諾を得ることができない者がいるときの土地所有者の承諾については、次のとおり取り扱う。

(ア) 共同所有型私道(私道敷を持分により共同所有するものをいう。)にあっては、土地所有者のうち所在不明者以外全員(土地所有者の4分の3以上かつ当該私道敷の持分の4分の3以上(当該所在不明者以外の人数及び持分が土地所有者の4分の3かつ当該私道敷の持分の4分の3に満たない場合は、所在不明者に係る不在者財産管理人等(不在者財産管理人若しくは相続財産管理人又は解散法人に係る清算人の選任申立てを行い、選任された管理人又は清算人をいう。以下同じ。)を含め土地所有者の4分の3以上かつ当該私道敷の持分の4分の3以上)である場合に限る。)の承諾が得られていること。

(イ) 相互持合型私道(私道敷が数筆に分かれ、それぞれが所有する土地を相互に提供するものをいう。以下同じ。)にあっては、土地所有者のうち次のいずれもの承諾が得られていること。

a 所在不明者以外全員

b 所在不明者全員に係る不在者財産管理人等

 今後3年以内に地下埋設工事が予定されていないこと。

(2) 行き止まり私道 次に掲げる要件の全てを満たすもの

 使用開始後10年以上経過していること。

 道路幅員が4メートル以上であること。

 私道の沿道居住戸数及び沿道利用戸数の合計が2戸以上あること。

 私道の土地所有者並びに沿道居住者(世帯の代表者とする。)及び沿道利用者全員の承諾が得られていること。ただし、私道の土地所有者が複数である場合に、所在不明により承諾を得ることができない者がいるときの土地所有者の承諾については、前号オただし書の規定を準用する。

(平31告示45・一部改正)

(再舗装対象要件)

第4条 再舗装の対象となる私道は、前条各号の区分に応じ当該各号(同条第1号オ(イ)(同条第2号エただし書において準用する場合を含む。)を除く。)に定めるものであって、かつ、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、舗装破損の原因者が明らかである場合は、再舗装の対象としない。

(1) 直近のアスファルト舗装後15年以上経過していること。

(2) 老朽化により通行に著しく支障があると市長が認めたもの

2 私道(相互持合型私道に限る。)の土地所有者に所在不明により承諾を得ることができない者がいるときの土地所有者の承諾については、土地所有者のうち第1号の承諾及び第2号又は第3号の承諾が得られていることとする。

(1) 所在不明者以外全員

(2) 所在不明者に係る土地が単独所有の場合 当該所在不明者全員に係る不在者財産管理人等

(3) 所在不明者に係る土地が共同所有の場合 所在不明者以外全員(土地所有者の4分の3以上かつ当該共同所有部分の持分の4分の3以上(当該所在不明者以外の人数及び持分が土地所有者の4分の3かつ当該共同所有部分の持分の4分の3に満たない場合は、所在不明者に係る不在者財産管理人等を含め土地所有者の4分の3以上かつ当該共同所有部分の持分の4分の3以上)である場合に限る。)

(平31告示45・一部改正)

(舗装補修対象要件)

第5条 舗装補修の対象となる私道は、通り抜け私道とする。

(工事)

第6条 この要綱による私道の舗装、再舗装及び舗装補修の工事は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 舗装及び再舗装 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。

 通り抜け私道 市が予算の範囲内において実施する。

 行き止まり私道 私道の土地所有者並びに沿道居住者及び沿道利用者が実施するものとし、市は、予算の範囲内において、実施する者に舗装材料を支給する。この場合において、舗装材料は市が指定する物とし、舗装材料以外の物は支給しない。

(2) 舗装補修 市が予算の範囲内において実施する。

(申請)

第7条 この要綱による私道の舗装又は再舗装を希望する者(以下「申請者」という。)は、私道舗装申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 私道舗装同意書兼誓約書(様式第2号)

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 この要綱による私道の舗装補修を希望する者は、口頭等により申し出るものとする。

(通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、私道舗装決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前条第2項の規定による申し出があったときは、その可否を決定し、申出者に通知する。

(工事完了報告)

第9条 前条第1項の規定により行き止まり私道の舗装又は再舗装の決定を受けた者は、工事が完了したときは、完成写真及び市が支給した舗装材料の納品書を市長に提出するものとする。

(維持管理)

第10条 この要綱により舗装又は再舗装をした私道の維持管理については、私道の土地所有者並びに沿道居住者及び沿道利用者が行うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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入間市私道舗装要綱

平成26年3月26日 告示第99号

(平成31年4月1日施行)