○入間万燈まつり実施事業補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第113号
入間万燈まつり実施事業補助金交付要綱(平成17年告示第247号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、入間万燈まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する入間万燈まつりの運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域の活性化、地域文化の創造及び観光の振興を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、入間万燈まつり実施事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、入間万燈まつりの実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 企画、立案、調査及び研究に要する経費
(2) 事務、報償及び宣伝に要する経費
(3) 催物運営、会場設営等に要する経費
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が事業の推進のために必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額から、この要綱による補助金以外の補助金収入があるときは当該収入を控除した額の80パーセントを限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
2 補助金を複数の予算科目から支出する場合においては、当該支出の額を合算した額をもって補助金の額とする。
(交付手順)
第5条 実行委員会は、7月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定による交付決定通知の受領後、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 実行委員会は、2月末日までに、補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、実行委員会は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。