○茶の都いるま商工業振興補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第132号
茶の都いるま商工業振興補助金交付要綱(平成17年告示第254号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、商工業振興、雇用対策又は労働者の福祉向上を目的とした活動を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、商工業の発展に資することを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(商工業団体等運営補助金)
第2条 商工業団体等運営補助金の交付の対象となる団体は、別表第1において補助区分に応じてそれぞれ定める団体とする。
2 商工業団体等運営補助金の交付の対象となる経費は、別表第1に定める経費とする。
3 商工業団体等運営補助金の額は、別表第1に定める額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(商工業振興事業等補助金)
第3条 商工業振興事業等補助金の交付の対象となる事業及び団体は、別表第2において補助区分に応じてそれぞれ定める事業及び団体とする。
2 商工業振興事業等補助金の交付の対象となる経費は、別表第2に定める経費とする。
3 商工業振興事業等補助金の額は、別表第2に定める額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。
(交付手順)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金の交付申請をするものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。
3 補助金の交付の決定を受けた団体は、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 補助金の交付を受けた団体は、当該補助事業が完了したときは、速やかに補助事業の実績報告をするものとする。
6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、補助金の交付を受けた団体は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2中心市街地等商店街関係事業補助の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2注1の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
3 この告示の施行の際現に改正前の別表第2注1の規定による特例の適用を受けている場合にあっては、その特例の対象期間は、当該特例を開始した年度から5年間とする。
附則(平成29年告示第221号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
商工業団体等運営補助金
補助区分 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |
商工業振興団体運営補助 | 入間市商工会 | 団体の運営及び活動に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 第3条の規定による商工業振興事業等補助金の交付を受けた場合、当該補助金に係る補助対象経費 (2) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費 (3) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費 (4) 積立金 (5) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成 (6) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 | 補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額 | |
入間市商業協同組合 | ||||
法人商店街 | アポポ商店街振興組合 | |||
町屋通りまちづくり商店街振興組合 | ||||
入間青色申告会 | ||||
入間市工業会 | 団体の運営及び活動に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 第3条の規定による商工業振興事業等補助金の交付を受けた場合、当該補助金に係る補助対象経費 (2) 交際費及び慶弔費 (3) 積立金 (4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成 (5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 | |||
雇用対策団体運営補助 | 所沢地区雇用対策協議会 | 団体の運営及び活動に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費 (2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費 (3) 積立金 (4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成 (5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 | 補助対象経費に係る総支出額又は140,000円のいずれか低い額 | |
飯能地区雇用対策協議会 | 補助対象経費に係る総支出額又は19,000円のいずれか低い額 | |||
労働者の福祉向上を目的とした団体運営補助 | 連合埼玉西部第四地域協議会 | 団体の運営及び活動に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費 (2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費 (3) 積立金 (4) 他団体(傘下団体を除く。)へ行う助成 (5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 | 補助対象経費に係る総支出額 | |
入間地区労働組合連合会 | ||||
別表第2(第3条関係)
(平27告示35・平29告示221・一部改正)
商工業振興事業等補助金
補助区分 | 補助事業 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
商業振興活動事業補助 | 商業活性化事業 | 入間市商工会 商工会会員が主体となって構成される商店街 法人商店街 | 需用費、委託料、印刷製本費、使用料等事業に直接要する経費とし、飲食費等は除く。 | 補助対象経費に係る総支出額の10分の3の額 |
ルマチップ事業 | 入間市商業協同組合 | 事業に直接要する経費 | ルマチップ売上金額の10分の1の額 | |
街路灯維持事業 | 入間市商工会 商店街等の街路灯維持管理組織 | 街路灯に係る電気料 | 補助対象経費に係る総支出額の4分の1の額(注1) | |
中心市街地等商店街関係事業補助 | TMO(中心市街地における商業まちづくりをマネジメントする組織)活動推進事業 | 入間市商工会 | 需用費、委託料、印刷製本費、使用料等事業に直接要する経費とし、飲食費等は除く。 | 補助対象経費に係る総支出額 |
地域産業振興事業補助 | 製品等の事業化・市場化支援事業 産学官連携事業 連携体構築支援事業 高齢者雇用促進事業 未就業者雇用促進事業 障害者雇用促進事業 | 入間市商工会 入間工業協同組合 入間市工業会 一般社団法人入間市シルバー人材センター 連携企業集団(原則として市内の中小事業者で組織するものとする。) (注2) | 事業に直接要する経費のうち、市長が認める経費 | 補助対象経費に係る総支出額の10分の3の額 |
その他市長が特に必要と認める事業補助 | 商工業振興に関する事業 | 入間市商工会 商店街 その他市長が特に必要と認める商工業団体等 | 事業に直接要する経費のうち、市長が認める経費 | 補助対象経費に係る総支出額 |
注1 半数以上の街路灯を省エネ型照明に改修した場合は、改修が完了した年度の翌年度から5年間の補助限度額について、「4分の1」を「2分の1」と読み替えるものとする。
注2 地域産業振興事業補助について、同一の団体に対して複数年度にわたり継続して補助を行う場合は、初めて補助金を交付した年度から起算して5年間を限度とするものとする。ただし、元気ないるまものづくりネットワークが行う連携体構築支援事業に対する補助は、平成28年度までとする。