○入間市収入金口座振替事務取扱要綱
平成26年3月31日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納入義務者の利便及び市の収入確保を図るため、市収入金の口座振替(ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下同じ。)による収納(以下「口座振替収納」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
第2条 口座振替収納の対象となる種目(以下「対象種目」という。)は、次のとおりとする。
(1) 個人の市民税及び県民税(普通徴収分)
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(普通徴収分)
(5) 介護保険料(普通徴収分)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
(7) 児童発達支援センター利用者負担金
(8) 保育所保育料
(9) 学童保育室保育料
(10) 市営住宅家賃
(11) 市営住宅駐車場使用料
(令2告示186・一部改正)
(取扱金融機関)
第3条 口座振替収納を取り扱うことができる金融機関は、市指定金融機関及び市収納代理金融機関の国内にある本店及び支店(以下「取扱金融機関」という。)とする。
2 納入義務者は、対象種目ごとに1口座を指定口座として指定することができる。
(申込手続)
第5条 納入義務者は、口座振替による納付(以下「口座振替納付」という。)をしようとするときは、口座振替納付の依頼書を、指定口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の規定による依頼書の提出は、対象種目に係る市の担当課に提出することができる(指定口座がゆうちょ銀行にある場合を除く。)。この場合において、市長は、当該依頼書を指定口座のある取扱金融機関に送付する。
3 取扱金融機関は、前二項の規定による依頼書の提出があったときは、当該依頼書に記載された指定口座を確認の上、受理し、当該依頼書のうち、取扱金融機関保管用を保管し、市保管用を市に送付する。
(振替日)
第6条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、口座振替を行う各対象種目の納期限の日とする。
(変更及び取消し手続)
第8条 口座振替納付をしている者(以下「口座振替納付者」という。)は、指定口座を変更しようとするときは、口座振替納付の取消しの届けを現在の指定口座のある取扱金融機関に提出し、口座振替納付の依頼書を新たに指定する指定口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。
2 口座振替納付者は、口座振替による納付を取りやめようとするときは、口座振替納付の取消しの届けを、指定口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。
4 取扱金融機関は、前三項の規定による届け又は依頼書の提出があったときは、当該届け又は依頼書に記載された指定口座を確認の上、受理し、当該届け又は依頼書のうち、取扱金融機関保管用を保管し、市保管用を市に送付する。
5 市長は、口座振替納付者が次の各号の一に該当するときは、取扱金融機関と協議の上、当該口座振替納付者に係る口座振替収納を取りやめることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 納入義務者でなくなったとき。
(3) 口座振替納付の取消しの届けを提出しないで口座を解約したとき。
(4) 振替不能が続いたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、口座振替収納を取りやめることが必要と認めるとき。
(振替データの授受の方式)
第9条 口座振替収納に必要となる情報(以下「振替データ」という。)の授受は、通信回線を利用してデータを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)又はフロッピーディスク、磁気テープ若しくは帳票を送付する方式(以下「FD等送付方式」という。)によるものとする。
(振替データの送付)
第10条 市長は、振替データを取扱金融機関に、振替日前5営業日までに伝送し、又は送付するものとする。
2 取扱金融機関は、振替データの受取後、その内容を変更してはならない。ただし、市長から変更の依頼があった場合は、この限りでない。
(口座振替の処理及び処理後の振替データの送付)
第11条 取扱金融機関は、市から伝送され、又は送付された振替データに基づき、口座振替の処理を行うものとする。この場合において、指定口座から払い出すことのできる金額が口座振替を行おうとする収入金の額に満たないときは、当該収入金の額の全額を口座振替不能として処理するものとする。
2 取扱金融機関は、口座振替の処理が完了した振替データ(口座振替不能のものを含む。)を市に、データ伝送方式による場合は振替日後2営業日までに伝送し、FD等送付方式による場合は振替日後3営業日までに送付するものとする。
(領収書の発行省略及び口座振替納付済通知書の送付)
第12条 取扱金融機関は、口座振替収納による市収入金の領収について、領収書の発行を省略するものとする。
2 前項の場合において、市長は、必要と認めるときは、口座振替納付済通知書を納入義務者に送付するものとする。
(振替不能の取扱い)
第13条 市長は、取扱金融機関から口座振替不能の通知があったときは、速やかに、納付書及び口座振替が不能であった旨の通知を納入義務者に送付するものとする。
(口座振替手数料)
第14条 口座振替の処理に要する手数料は、市が負担するものとし、手数料の額等は、市と市指定金融機関が協議して別に定める。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第186号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年9月の利用に係る児童発達支援センター利用者負担金から適用する。