○入間市奨学資金貸付規則
平成26年3月27日
教委規則第3号
入間市奨学資金貸与規則(平成8年教委規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市奨学基金条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の規定による奨学資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学生の保護者
(2) 奨学生と別の生計を営んでいる者
(1) 申請者世帯調書(様式第2号)
(2) 奨学生推薦書(様式第3号)
(3) 入学許可書又は在学証明書
(4) 在学学校又は最終卒業学校の成績証明書
(5) 生計を一にする者のうち収入のあるものの所得が確認できる書類
(6) 家賃が確認できる書類(賃貸住宅に居住する場合に限る。)
(7) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(8) 連帯保証人の住民票の写し(住所が入間市以外の場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第4条 教育委員会は、条例第7条の規定により貸付けの可否を決定するときは、入間市奨学生選考委員会条例(昭和55年条例第28号)の規定により設置された入間市奨学生選考委員会(第8条第1項において「奨学生選考委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(貸付けの時期)
第5条 奨学資金の貸付けは、入学一時金については入学決定後、奨学金については毎月、それぞれ本人に対して行う。
(貸付けの辞退)
第7条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金辞退届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(貸付けの停止及び廃止)
第8条 教育委員会は、条例第10条第2項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより奨学金の貸付けを停止し、又は奨学資金の貸付けを廃止するときは、奨学生選考委員会の意見を聴かなければならない。
(借用証書兼返還計画書の提出)
第9条 奨学生は、卒業したときその他の貸付期間が終了したとき若しくは奨学資金の貸付けを辞退したとき又は奨学資金の貸付けを廃止されたときは、奨学資金借用証書兼返還計画書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生が貸付期間中に死亡したときは、保護者は、奨学資金借用証書兼返還計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第10条 貸付金の返還は、奨学資金借用証書兼返還計画書に基づき、原則として毎年度6月、9月、12月及び3月の4回、教育委員会が送付する納付書により行うものとする。
2 奨学生は、申出により貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(在学証明書等の提出)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、奨学生に在学証明書及び成績が確認できる書類を提出させることができる。
(1) 休学し、又は復学したとき。休学・復学届(様式第14号)
(2) 入学しなくなったとき又は退学したとき。奨学資金辞退届
(3) 転学し、若しくは死亡したとき又は奨学生若しくは連帯保証人の氏名、住所等に異動があったとき。身上異動届(様式第15号)
(4) 連帯保証人を変更するとき。連帯保証人変更届(様式第16号)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の入間市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令3教委規則1・一部改正)




(令3教委規則1・一部改正)


(令3教委規則1・一部改正)


(令3教委規則1・一部改正)

(令3教委規則1・一部改正)


(令3教委規則1・一部改正)


(令3教委規則1・一部改正)

(令3教委規則1・一部改正)

(令3教委規則1・一部改正)
