○入間市奨学資金貸付規則

平成26年3月27日

教委規則第3号

入間市奨学資金貸与規則(平成8年教委規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市奨学基金条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の規定による奨学資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人)

第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる者をそれぞれ1人とするものとする。

(1) 奨学生の保護者

(2) 奨学生と別の生計を営んでいる者

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条の規定による申請は、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める時期に、奨学資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出してしなければならない。

(1) 申請者世帯調書(様式第2号)

(2) 奨学生推薦書(様式第3号)

(3) 入学許可書又は在学証明書

(4) 在学学校又は最終卒業学校の成績証明書

(5) 生計を一にする者のうち収入のあるものの所得が確認できる書類

(6) 家賃が確認できる書類(賃貸住宅に居住する場合に限る。)

(7) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(8) 連帯保証人の住民票の写し(住所が入間市以外の場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第4条 教育委員会は、条例第7条の規定により貸付けの可否を決定するときは、入間市奨学生選考委員会条例(昭和55年条例第28号)の規定により設置された入間市奨学生選考委員会(第8条第1項において「奨学生選考委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 条例第7条の規定による通知は、奨学資金貸付決定・却下通知書(様式第4号)により行う。

(貸付けの時期)

第5条 奨学資金の貸付けは、入学一時金については入学決定後、奨学金については毎月、それぞれ本人に対して行う。

(奨学資金の額の増額及び減額)

第6条 奨学生は、条例別表に規定する額の範囲内で奨学資金の額の増額又は減額を希望するときは、奨学資金増額・減額申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、奨学資金増額・減額決定・却下通知書(様式第6号)により通知する。

(貸付けの辞退)

第7条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金辞退届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付けの停止及び廃止)

第8条 教育委員会は、条例第10条第2項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより奨学金の貸付けを停止し、又は奨学資金の貸付けを廃止するときは、奨学生選考委員会の意見を聴かなければならない。

2 教育委員会は、条例第10条の規定により奨学金の貸付けを停止し、又は奨学資金の貸付けを廃止するときは、奨学資金貸付停止・廃止通知書(様式第8号)により奨学生に通知する。

(借用証書兼返還計画書の提出)

第9条 奨学生は、卒業したときその他の貸付期間が終了したとき若しくは奨学資金の貸付けを辞退したとき又は奨学資金の貸付けを廃止されたときは、奨学資金借用証書兼返還計画書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が貸付期間中に死亡したときは、保護者は、奨学資金借用証書兼返還計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第10条 貸付金の返還は、奨学資金借用証書兼返還計画書に基づき、原則として毎年度6月、9月、12月及び3月の4回、教育委員会が送付する納付書により行うものとする。

2 奨学生は、申出により貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(貸付金の返還猶予)

第11条 奨学生は、条例第12条の規定により返還の猶予を希望するときは、奨学資金返還猶予申請書(様式第10号)にその理由を証する書類(写し可)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、奨学生が傷病等により提出することができないとき又は死亡したときは、保護者が提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、奨学資金返還猶予決定・却下通知書(様式第11号)により通知する。

(貸付金の返還免除)

第12条 奨学生は、条例第13条の規定により返還の免除を希望するときは、奨学資金返還免除申請書(様式第12号)にその理由を証する書類(写し可)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、奨学生が傷病等により提出することができないとき又は死亡したときは、保護者が提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、奨学資金返還免除決定・却下通知書(様式第13号)により通知する。

(在学証明書等の提出)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、奨学生に在学証明書及び成績が確認できる書類を提出させることができる。

(休学等の届出)

第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を、速やかに教育委員会に提出しなければならない。ただし、奨学生が傷病等により提出することができないとき又は死亡したときは、保護者が提出しなければならない。

(1) 休学し、又は復学したとき。休学・復学届(様式第14号)

(2) 入学しなくなったとき又は退学したとき。奨学資金辞退届

(3) 転学し、若しくは死亡したとき又は奨学生若しくは連帯保証人の氏名、住所等に異動があったとき。身上異動届(様式第15号)

(4) 連帯保証人を変更するとき。連帯保証人変更届(様式第16号)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の入間市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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入間市奨学資金貸付規則

平成26年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)