○入間市経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成26年6月23日
告示第230号
(目的)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の(1)に規定する融資等活用型補助事業に基づき、入間市経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業者の営農継続を支援することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平31告示58・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2の第1の2の(1)のアに規定する助成対象者のうち、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 営農継続の意思を有すること。
(2) 次に掲げる災害により被害を受けた旨の証明を市長から受けている農畜産物の生産に必要な施設(以下「被災施設」という。)又は農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。以下「被災機械」という。)を有すること。
ア 平成26年2月14日及び15日の積雪
イ 平成30年9月30日及び10月1日の台風第24号
(平31告示58・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(前条第2号アの災害に係るものに限る。)は、次に掲げるものとする。
(1) 被災施設の撤去
(2) 被災施設及び被災機械に係る次に掲げる事業
ア 被災施設の復旧又は被災前の当該施設と同程度の施設の取得
イ 被災施設を修繕するために必要な資材の購入
ウ アと一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備
エ 被災機械及びその附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)の被災前の当該機械等と同程度の機械等の取得
2 補助金の交付の対象となる事業(前条第2号イの災害に係るものに限る。)は、次に掲げるものとする。この場合において、当該事業は、平成30年9月29日以後に行われ、平成30年度内に終了するものとする。
(1) 被災施設(生産した農畜産物の加工に必要な施設を含む。以下「被災施設等」という。)の撤去
(2) 被災施設及び被災機械に係る次に掲げる事業
ア 被災施設等の修繕又は被災前の当該施設と同程度の施設の取得
イ 被災施設等を修繕するために必要な資材の購入
ウ アと一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備
エ 被災機械(生産した農畜産物の加工に必要な機械を含む。以下「被災機械等」という。)及びその附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)の被災前の当該機械及び附帯施設と同程度の機械及び附帯施設の取得又は被災機械等及び附帯施設の修繕
(平31告示58・一部改正)
番号 | 種類 | 基準単価(m2) |
1 | 被覆材がガラスのハウスであって、自力撤去(専門の業者に撤去を依頼し、実施したものでないものをいう。以下同じ。)でないもの | 1,200円 |
2 | 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウスであって、自力撤去でないもの | 880円 |
3 | 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウスであって、自力撤去でないもの | 290円 |
4 | 畜舎であって、自力撤去でないもの | 4,500円 |
5 | 自力撤去のもの | 110円 |
6 | 上記以外のもの | 上記単価に準じ、市長が定める。 |
※ 上記の基準単価を超えることがやむを得ないと市長が特別に認めるときは、市長が認める額を基準単価とすることができるものとする(自力撤去のものを除く。)。 | ||
2 前条第1項第2号の事業に係る補助金の額は、補助対象事業経費の10分の9の額とする。
3 前条第2項第1号の事業に係る補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 対象となる被災施設等の面積に次の表の基準単価を乗じて得た額と補助対象事業経費とを比較して少ない方の額に10分の6を乗じて得た額を限度とする。
番号 | 種類 | 基準単価(m2) |
1 | 被覆材がガラスのハウス | 1,200円 |
2 | 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。) | 880円 |
3 | 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス | 290円 |
4 | 畜舎 | 4,500円 |
5 | 上記以外のもの | 上記単価に準じ、市長が定める。 |
(2) 対象となる被災施設等が園芸施設共済に加入している場合には、前号の規定により算定する補助金の額と園芸施設共済のうち被災施設等の撤去に係る支払共済金に2分の1を乗じて得た額の合計額が、補助対象事業経費の2分の1を超えないものとする。なお、補助対象事業経費から支払共済金及び地方の支援措置(この要綱による補助を除く。)を控除した額を限度とする。
4 前条第2項2号の事業に係る補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 対象となる被災施設等又は被災機械等が農業用ハウスなど園芸施設共済の加入対象である場合の補助金の額は、当該施設又は機械ごとに次のいずれか少ない額を限度とする。
ア 補助対象事業経費に10分の3を乗じて得た額
イ 当該施設又は機械が園芸施設共済に加入している場合には、補助対象事業経費に2分の1を乗じて得た額から支払共済金に2分の1を乗じて得た額を控除した額
ウ 当該施設又は機械が園芸施設共済に加入していない場合には、補助対象事業経費に2分の1を乗じて得た額から、補助対象事業経費に当該施設又は機械の経過年数及び施設の種類に該当する時価現有率(園芸施設共済評価要領(昭和54年3月30日付54農経B第871号農林水産省経済局長通知)別表4の(1)の時価現有率をいう。)並びに10分の4を乗じて得た額を控除した額
エ 補助対象事業経費からプロジェクト融資(実施要綱別表1に規定するプロジェクト融資をいう。以下同じ。)の額(当該施設又は機械が園芸施設共済に加入している場合にはプロジェクト融資の額及び支払共済金)及び地方の支援措置(この要綱による補助を除く。)を控除した額
(2) 対象となる被災施設等又は被災機械等が、畜舎や農業用機械など園芸施設共済の加入対象以外のものである場合の補助金の額は、当該施設又は機械ごとに次のいずれか少ない額を限度とする。
ア 補助対象事業経費に10分の3を乗じて得た額
イ 補助対象事業経費からプロジェクト融資の額及び地方の支援措置(この要綱による補助を除く。)を控除した額
(平31告示58・一部改正)
(経営体調書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、経営体調書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があった経営体調書について、実施要綱別記2の第1の4の(2)の規定による計画の承認又は不承認を受けたときは、当該経営体調書に係る補助対象者に対して、当該承認又は不承認の内容を通知するものとする。
(平31告示58・一部改正)
(交付の申請)
第6条 前条第2項の規定により承認の内容の通知を受けた者は、市長が別に定める期日までに、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、仕入れに係る消費税等相当額があるときは、その額が明らかな場合にはこれを控除して、その額が明らかでない場合にはこれを含めて補助金の額を算出するものとする。
(平31告示58・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、補助金交付決定・却下通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(変更等の承認等)
第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた事業(以下「支援事業」という。)について、予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 交付決定者は、支援事業について、内容を変更し(市長の定める軽微な変更を除く。)、中止し、又は廃止する場合においては、変更等承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、変更等承認・不承認通知書により、申請者に通知するものとする。
2 交付決定者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届により市長に届け出なければならない。ただし、第7条の規定による交付の決定前に着工した場合にあっては、この限りでない。
(支援事業の遂行の指示等)
第10条 市長は、交付決定者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、交付決定者が前項の指示に従わないときは、その者に対し、支援事業の遂行の一時停止を命じるものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、審査し、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書により、報告者に通知するものとする。
3 仕入れに係る消費税等相当額が明らかでなく、その額を含めて補助金の額を算出した第1項の実績報告書を提出し、補助金の交付を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告によりその額が確定したときは、その額について、速やかに市長に報告するとともに、既に交付を受けている補助金の額から仕入れに係る消費税等相当額を控除して算出した補助金の額を控除して剰余の額があるときは、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付の請求)
第13条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、交付請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に当該補助金の交付をしている場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けた者があることが判明したとき。
(2) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた変更により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるとき。
(3) 交付決定者が、支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができないと認めるとき。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市経営体育成支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。