○入間市保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育の必要性の事由)

第2条 法第19条第2号及び第3号並びに法第30条の4第2号及び第3号の規定による保育の必要性の事由は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき、小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 一月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準じる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(平28条例16・令元条例16・令5条例15・一部改正)

(教育・保育給付の認定)

第3条 市長は、法第20条第1項の規定による教育・保育給付に係る認定の申請があったときは、前条の事由に基づき、当該認定を行うものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 市長は、法第20条第3項の規定により、前条の申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、保育必要量の認定を行うものとする。

(令5条例15・一部改正)

(施設等利用給付の認定)

第5条 市長は、法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付に係る認定の申請があったときは、第2条の事由に基づき、当該認定を行うものとする。

(令元条例16・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(令元条例16・旧第5条繰下)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

2 入間市保育所における保育に関する条例(昭和62年条例第11号)は、廃止する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

入間市保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月30日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第3節 保育・幼稚園
沿革情報
平成26年9月30日 条例第21号
平成28年3月24日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第16号
令和5年3月22日 条例第15号