○入間市旅券事務取扱要綱

平成26年8月18日

告示第286号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により市が処理することとされた旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく旅券事務の適正かつ円滑な運用を図るため、当該事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 市が取り扱う旅券事務は、次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請の受理に関すること(法第3条第1項から第6項まで)

(2) 一般旅券の交付に関すること(法第8条第1項から第3項まで及び第10条第4項)

(3) 一般旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること(法第17条第1項及び第3項)

(4) 返納一般旅券の消印後の名義人への還付に関すること(法第19条第5項及び第6項)

(令2告示14・令5告示110・一部改正)

(取扱窓口)

第3条 旅券事務は、市民生活部市民課の窓口において取り扱う。

(平28告示241・一部改正)

(事務の対象者)

第4条 市が取り扱う旅券事務の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 居所が市内にある者であって、外国旅券又は永住証明書等の一時帰国者であることを証明する書類を提示するとともに、居所申請申出書(様式)を提出した場合の一時帰国者

(3) 埼玉県外の市区町村の住民基本台帳に記録されており、かつ、居所が市内にある者であって、次のいずれかに該当するもの

 居所の記載がある学生証又は在学証明書を提示し、又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した場合の学生

 船員手帳又は所属している船会社が発行する居所証明書を提示し、又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した場合の船員

 自衛隊員であることを証明する顔写真付きの書類を提示するとともに、居所申請申出書を提出した場合の自衛隊員

 勤務している会社等が発行する従業員であることを証明する顔写真付きの書類(居所の記載があるものに限る。)又は居所証明書を提示し、又は提出するとともに、居所申請申出書を提出した場合の従業員

 からまでに掲げる者のほか、外務大臣が居所申請を適当と認めた場合に該当する者であって、市長がその必要を認めたもの

(取扱日及び取扱時間)

第5条 旅券事務の取扱日及び取扱時間は、次の各号に掲げる事務に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請の受理その他の次号以外の事務 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで

(2) 一般旅券の交付 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで及び市長が別に定める日時

2 前項の規定にかかわらず、取扱日(前項第2号の市長が別に定める日を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合は、旅券事務を取り扱わないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令6告示45・一部改正)

(法令の遵守及び協力)

第6条 市及び埼玉県は、旅券事務の処理に当たり、法及びその他の法令を遵守するとともに、円滑な旅券事務が図れるように努め、互いに協力し合うものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第45号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

入間市旅券事務取扱要綱

平成26年8月18日 告示第286号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第9節 住民登録等
沿革情報
平成26年8月18日 告示第286号
平成28年9月30日 告示第241号
令和2年1月29日 告示第14号
令和5年3月31日 告示第110号
令和6年2月26日 告示第45号