○入間市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成26年8月18日
告示第287号
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)に基づく任意事業として、重度の筋萎縮性側索硬化症患者(筋萎縮性側索硬化症をり患している者のうち、声以外の伝達手段及び発話を併用しているもの又は実用的発話を喪失しているものをいう。以下「重度ALS患者」という。)の入院時におけるコミュニケーションを支援する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、円滑な医療行為が行えるよう重度ALS患者と医療従事者との意思疎通を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する重度ALS患者のうち、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 入間市介護保険の被保険者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けているもの
(2) 看護に当たり特別のコミュニケーション技術が必要な者
(3) 訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)のサービスを利用している者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、重度ALS患者が保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)に入院した場合における当該重度ALS患者と医療従事者とのコミュニケーションの支援とする。
2 事業は、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者のうち、重度ALS患者に対し訪問介護又は重度訪問介護のサービスを提供しているもの(以下「コミュニケーション支援事業者」という。)に委託し、コミュニケーション支援事業者が、入院前から支援を行っている等、当該重度ALS患者とのコミュニケーションについて熟知している者(以下「コミュニケーション支援者」という。)を派遣することにより行い、次に掲げる全ての要件を備えるものとする。
(1) 保険医療機関の医療従事者が、当該重度ALS患者とのコミュニケーション技術を習得するまでの間に行われるものであること。
(2) コミュニケーション支援者は、当該重度ALS患者のコミュニケーションの支援のみを行うものであり、保険医療機関の看護要員による看護を代替し、又は看護要員の看護力を補充するようなことがないこと。
(3) 当該重度ALS患者が入院する保険医療機関の承諾があること。
(利用日数等の上限)
第4条 1回の入院における事業の利用日数の上限は、入院の日から起算して7日までとする。
2 1日当たりの事業の利用時間の上限は、4時間までとする。
(利用料)
第5条 事業の利用料は、1回の入院について、1日につき開始から1時間までを2,000円とし、以後30分(30分に満たない場合は30分とする。)につき1,000円を加算した額(同一の時間に複数のコミュニケーション支援者から支援を受けた場合にあっては、当該時間について、そのうちの一人から受けた支援を算定の対象とする。)とする。
2 利用料のうち100分の10に相当する額は、事業の利用者の負担とし、直接、コミュニケーション支援事業者に支払うものとする。
3 利用料のうち前項の規定による利用者負担額を除いた額は、市が負担する。
(利用の手続)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ(緊急の場合にあっては入院後に)、入間市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)に基づく特定疾患医療受給者証の写し
(2) 入間市介護保険被保険者証の写し
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(契約等)
第7条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)と当該決定に係るコミュニケーション支援事業者は、当該利用に係る契約を締結しなければならない。
(1) 第2条の規定による対象要件を失ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたことが判明したとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないと認めるとき。
(指導又は助言等)
第10条 市長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者及びコミュニケーション支援者に対し、指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者及びコミュニケーション支援者に対し、その実施した事業及び支援に関し、報告若しくは記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(遵守事項)
第11条 コミュニケーション支援事業者及びコミュニケーション支援者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 重度ALS患者と医療従事者との意思疎通が円滑に図れるよう、第3条第2項の規定による事業の要件に沿って、支援を適切かつ効果的に行うこと。
(2) 前条第1項の規定により、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
(3) この事業により知り得た秘密を漏らさないこと。
2 コミュニケーション支援事業者は、事業を実施したときは、当該事業に係る内容を記録し、その書類を5年間保存しなければならない。
3 コミュニケーション支援者は、支援に当たるときは、医療従事者の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携帯し、利用者、医療従事者その他の関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(返還等)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により、利用料の交付を受けた者があるときは、その者から、交付した利用料の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、利用決定者が偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたことが判明した場合において、当該利用に係る利用料の市負担分をコミュニケーション支援事業者に既に交付しているときは、当該利用決定者から、交付した利用料の全部又は一部を支払わせることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





