○入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会条例

平成26年12月25日

条例第33号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)並びに法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの適正な運営の確保を図るため、入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じるとともに、市長に対して意見を述べるものとする。

(1) 地域包括支援センターの設置、変更及び廃止に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。

(4) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の運営評価に関すること。

(5) 地域密着型サービス等の介護報酬に関すること。

(6) 地域密着型サービス等の質の確保に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センター及び地域密着型サービス等の適正な運営の確保を図るため、市長が適当と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護保険サービスに関する事業者又はこれらの者に係る団体の代表者

(2) 介護保険サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(3) 地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応じる団体等の代表者

(4) 地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センター及び地域密着型サービス等の適正な運営の確保を図るため、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部高齢者支援課において処理する。

(平28条例27・令3条例24・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会条例

平成26年12月25日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第4節 介護保険
沿革情報
平成26年12月25日 条例第33号
平成28年9月30日 条例第27号
令和3年12月28日 条例第24号