○入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会条例
平成26年12月25日
条例第33号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)並びに法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの適正な運営の確保を図るため、入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じるとともに、市長に対して意見を述べるものとする。
(1) 地域包括支援センターの設置、変更及び廃止に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。
(4) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の運営評価に関すること。
(5) 地域密着型サービス等の介護報酬に関すること。
(6) 地域密着型サービス等の質の確保に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センター及び地域密着型サービス等の適正な運営の確保を図るため、市長が適当と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護保険サービスに関する事業者又はこれらの者に係る団体の代表者
(2) 介護保険サービスの利用者又は介護保険の被保険者
(3) 地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応じる団体等の代表者
(4) 地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センター及び地域密着型サービス等の適正な運営の確保を図るため、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部高齢者支援課において処理する。
(平28条例27・令3条例24・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。