○入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例
平成27年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(2) 特定地域型保育事業 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(3) 保育料 入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第45条第1項に規定する利用者負担額をいう。
(4) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(令元条例16・令2条例30・一部改正)
(保育料)
第3条 特定教育・保育施設等の保育料は、次の各号に定める額とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定子ども 零
(2) 施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
2 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、保育料のうち、保育所(法第7条第4項に規定する保育所をいう。)に係るもの(以下「保育所保育料」という。)については毎月末日まで、保育所保育料以外のものについては施設又は事業者ごとに定める期限までに納付しなければならない。
(令元条例16・一部改正)
(保育所保育料の減免)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が保育所保育料の全部又は一部を納付することが困難であると認めるときその他必要があると認めるときは、保育所保育料を減免することができる。
(平27条例35・令元条例16・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の1の表の規定は、平成30年4月1日以後の教育の提供に係る保育料について適用する。
附則(令和元年条例第16号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の教育・保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例別表備考の小規模住居型児童養育事業を行う者に係る規定については、令和3年4月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
別表(第3条関係)
(令元条例16・全改、令3条例16・一部改正)
階層区分 | 保育料月額(円) | |||
標準時間 | 短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯等 | 0 | 0 | |
B | Aを除く、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A及びBを除く、市町村民税所得割非課税世帯 | 7,400 | 7,200 | |
C2 | Aを除く、市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上 10,000円未満 | 8,000 | 7,800 |
C3 | 10,000円以上 48,600円未満 | 8,900 | 8,700 | |
C4 | 48,600円以上 60,000円未満 | 9,900 | 9,700 | |
C5 | 60,000円以上 71,500円未満 | 11,600 | 11,400 | |
C6 | 71,500円以上 83,000円未満 | 14,200 | 13,900 | |
C7 | 83,000円以上 97,000円未満 | 19,000 | 18,600 | |
C8 | 97,000円以上 115,000円未満 | 24,700 | 24,200 | |
C9 | 115,000円以上 133,000円未満 | 30,900 | 30,300 | |
C10 | 133,000円以上 151,000円未満 | 37,000 | 36,300 | |
C11 | 151,000円以上 169,000円未満 | 42,700 | 41,900 | |
C12 | 169,000円以上 189,000円未満 | 44,500 | 43,700 | |
C13 | 189,000円以上 209,000円未満 | 48,400 | 47,500 | |
C14 | 209,000円以上 239,000円未満 | 49,900 | 49,000 | |
C15 | 239,000円以上 269,000円未満 | 50,900 | 50,000 | |
C16 | 269,000円以上 301,000円未満 | 52,000 | 51,100 | |
C17 | 301,000円以上 349,000円未満 | 53,000 | 52,000 | |
C18 | 349,000円以上 397,000円未満 | 54,000 | 53,000 | |
C19 | 397,000円以上 | 54,500 | 53,500 | |
備考
1 「生活保護法による被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親である保護者をいう。
2 「標準時間」とは、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。
3 「短時間」とは、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。
4 世帯の階層区分の認定に当たっては、教育又は保育の提供を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
5 前各号に掲げるもののほか、階層区分の認定、保育料の軽減等に関し必要な事項は、規則で定める。