○入間市に係る埼玉県生活環境保全条例による騒音及び振動の規制基準等を定める規則
平成27年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき処理する入間市の区域における埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音及び振動の発生に関する規制基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(騒音の規制基準)
第2条 県条例第50条第1項第1号に規定する工場及び事業場並びに同項第4号に規定する作業場等において発生する騒音に係る規制基準は、別表第1のとおりとする。
(振動の規制基準)
第3条 県条例第50条第1項第1号に規定する工場及び事業場並びに同項第4号に規定する作業場等において発生する振動に係る規制基準は、別表第2のとおりとする。
(騒音の規制地域)
第4条 県条例第51条第2項に規定する騒音に係る規制地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、次に掲げる区域とする。
(1) 法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域の指定がされている区域を除く区域
(2) 法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域の指定がされている区域のうち、前号に掲げる区域との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域
(振動の規制地域)
第5条 県条例第51条第2項に規定する振動に係る規制地域は、法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域の指定がされている区域を除く区域(航空自衛隊入間基地の存する区域を除く。)とする。
(夜間営業騒音等の規制)
第6条 県条例第66条第1項に規定する夜間営業騒音に係る基準は、別表第3のとおりとする。
2 県条例第66条第2項に規定する静穏の保持を特に必要とする区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域
(2) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定がされていない区域
(平31規則6・一部改正)
(拡声器の使用の規制)
第7条 県条例第68条第1項に規定する拡声器の使用に係る基準は、別表第4のとおりとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平31規則6・一部改正)
騒音に係る規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
夕(午後7時から午後10時まで) | |||
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第二種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 区域の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 第一種区域 次に掲げる区域をいう。
ア 法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域の指定がされている区域
イ 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定により指定された狭山近郊緑地保全区域((2)のイにおいて「保全区域」という。)
(2) 第二種区域 次に掲げる区域をいう。
ア 法第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の指定がされている区域
イ 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定がされていない区域(保全区域を除く。)
(3) 第三種区域 法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域をいう。
(4) 第四種区域 法第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域の指定がされている区域をいう。
2 この表に掲げる数値は、県条例第50条第1項第1号に規定する工場若しくは事業場又は同項第4号に規定する作業場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
3 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。
4 第二種区域、第三種区域及び第四種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じた値とする。
5 備考1の(2)のイの区域内における法第29条第1項第5号、第34条第6号又は第34条の2第1項に規定する開発行為(工業の用に供する目的で行うものに限る。)に起因して、当該区域について第二種区域に係る規制基準を適用することが適当でないと市長が認めるときは、当該区域について適用すべき規制基準は、別に定めるものとする。
別表第2(第3条関係)
(平31規則6・一部改正)
振動に係る規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
第一種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第二種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 区域の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 第一種区域 次に掲げる区域をいう。
ア 法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域の指定がされている区域
イ 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定がされていない区域
(2) 第二種区域 法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域の指定がされている区域をいう。
2 この表に掲げる数値は、県条例第50条第1項第1号に規定する工場若しくは事業場又は同項第4号に規定する作業場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度とする。
3 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表の備考3から6までに定めるところによるものとする。
4 学校、保育所、病院等のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館又は特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じた値とする。
別表第3(第6条関係)
夜間営業騒音に係る基準
区域の区分 | 許容限度 |
第一種区域 | 45デシベル |
第二種区域 | 45デシベル |
第三種区域 | 50デシベル |
第四種区域 | 50デシベル |
備考
1 区域の区分は、別表第1備考1に定める区域の区分によるものとする。
2 この表に掲げる数値は、夜間営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
3 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第1備考3に定めるところによるものとする。
別表第4(第7条関係)
拡声機の使用に係る基準
1 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合
(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。
(2) 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。
区域の区分 | 音量 |
第一種区域 | 60デシベル |
第二種区域 | 65デシベル |
第三種区域 | 75デシベル |
第四種区域 | 80デシベル |
備考
1 区域の区分は、別表第1備考1に定める区域の区分によるものとする。
2 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第1備考3に定めるところによるものとする。
2 移動しながら拡声機を使用する場合
(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。
(2) 学校、保育所、病院等、図書館又は特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。
区域の区分 | 音量 |
第一種区域 | 70デシベル |
第二種区域 | 75デシベル |
第三種区域 | 85デシベル |
第四種区域 | 85デシベル |
備考
1 区域の区分は、別表第1備考1に定める区域の区分によるものとする。
2 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第1備考3に定めるところによるものとする。