○入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免(所得割の額に係るものに限る。)があった場合には、その額を所得割の額から控除する。
(3) 地方税法第323条の規定により当該年度の市町村民税が免除された者は、市町村民税非課税者とみなす。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定する。
2 4月分から8月分までの保育料の階層区分の認定に当たっては、市町村民税は、前年度のものによるものとする。
(平30規則36・令元規則13・令3規則23・一部改正)
(低所得の要保護者等に係る保育料の軽減)
第3条 特定教育・保育給付認定保護者が、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合における当該特定教育・保育給付認定保護者に係る条例第3条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子どもの保育料の額は、同号の規定にかかわらず、世帯の階層区分の認定に係る市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるときは、零とする。
(令元規則13・全改)
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して条例別表により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者であるものを除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
(平28規則41・旧第3条繰下・一部改正、平29規則31・令元規則13・一部改正)
(1) 施行令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して条例別表により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 施行令第14条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
(平28規則41・追加、平29規則31・令元規則13・令3規則33・一部改正)
(1) 子どもが月の途中で入所した場合 当該月の月途中入所の日からの開所日の日数(その日数が25日を超えるときは25日)
(2) 子どもが月の途中で退所した場合 当該月の月途中退所の日の前日までの開所日の日数(その日数が25日を超えるときは25日)
(1) 常態的に土曜日に閉所する施設又は事業所の利用に係る場合
(2) 教育標準時間認定を受けた者の利用に係る場合
(平28規則41・旧第4条繰下)
(平28規則41・旧第5条繰下、平30規則36・令元規則13・令3規則23・一部改正)
2 市長は、納期限までに保育所保育料を納付しない者があるときは、その者に対し、地方自治法第231条の3第1項の規定により、保育料督促状(様式第3号)をもって納付を督促しなければならない。
3 市長は、前項の規定による督促を受けた者が、督促を発した日から起算して10日を経過した日までに保育所保育料を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(平28規則41・旧第6条繰下、平30規則36・令元規則13・令3規則23・一部改正)
(平28規則41・旧第7条繰下、平30規則36・令3規則23・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28規則41・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 入間市保育所保育料の徴収に関する規則(昭和56年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(平成29年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(平成30年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(令和元年規則第13号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(令和3年規則第23号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(令和3年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平28規則33・平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第1号繰下、令元規則13・一部改正、令3規則23・旧様式第2号繰上)


(平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第2号繰下、令3規則23・旧様式第3号繰上)

(平28規則33・平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第3号繰下、令3規則23・旧様式第4号繰上、令4規則20・一部改正)


(平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第4号繰下、令3規則23・旧様式第5号繰上)

(平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第5号繰下、令3規則23・旧様式第6号繰上)

(平28規則33・平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第6号繰下、令3規則23・旧様式第7号繰上)
