○入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第24号

(保育料の階層区分の認定)

第2条 条例別表に規定する市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含むものとする。)は、同法に基づき算定し、同表に規定する市町村民税所得割課税額とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。ただし、市町村民税の算定に当たっては、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項及び第45条の規定は、適用しない。

(2) 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免(所得割の額に係るものに限る。)があった場合には、その額を所得割の額から控除する。

(3) 地方税法第323条の規定により当該年度の市町村民税が免除された者は、市町村民税非課税者とみなす。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定する。

2 4月分から8月分までの保育料の階層区分の認定に当たっては、市町村民税は、前年度のものによるものとする。

(平30規則36・令元規則13・令3規則23・一部改正)

(低所得の要保護者等に係る保育料の軽減)

第3条 特定教育・保育給付認定保護者が、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合における当該特定教育・保育給付認定保護者に係る条例第3条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子どもの保育料の額は、同号の規定にかかわらず、世帯の階層区分の認定に係る市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるときは、零とする。

(令元規則13・全改)

(複数の負担額算定基準子どもがいる場合の保育料の軽減)

第4条 施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する保育料の額は、当該各号に定める額とする。ただし、前条又は次条の規定により保育料の軽減を受ける場合を除く。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して条例別表により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者であるものを除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零

(平28規則41・旧第3条繰下・一部改正、平29規則31・令元規則13・一部改正)

(複数の特定被監護者等がいる場合の保育料の軽減)

第5条 施行令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、世帯の階層区分の認定に係る市町村民税所得割課税額が57,700円未満であるときは、当該各号に定める額とする。ただし、第3条の規定により保育料の軽減を受ける場合を除く。

(1) 施行令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して条例別表により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 施行令第14条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

(平28規則41・追加、平29規則31・令元規則13・令3規則33・一部改正)

(月途中の入退所に係る保育料の額)

第6条 子どもが月の途中で入所し、又は退所した場合における当該月分の保育料の額は、保育料の額を25で除して得た額に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 子どもが月の途中で入所した場合 当該月の月途中入所の日からの開所日の日数(その日数が25日を超えるときは25日)

(2) 子どもが月の途中で退所した場合 当該月の月途中退所の日の前日までの開所日の日数(その日数が25日を超えるときは25日)

2 次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「25で」とあるのは「20で」と、同項第1号及び第2号中「25日」とあるのは「20日」と読み替えるものとする。

(1) 常態的に土曜日に閉所する施設又は事業所の利用に係る場合

(2) 教育標準時間認定を受けた者の利用に係る場合

(平28規則41・旧第4条繰下)

(保育料の通知)

第7条 市長は、条例に基づき保育料を決定したときは、入間市保育料決定通知書(様式第1号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(平28規則41・旧第5条繰下、平30規則36・令元規則13・令3規則23・一部改正)

(保育所保育料の納付等)

第8条 保育所において保育の提供を受ける子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、条例第3条第2項に規定する保育所保育料(以下「保育所保育料」という。)を毎月末日までに、保育料納付通知書(様式第2号)又は口座振替により納付しなければならない。

2 市長は、納期限までに保育所保育料を納付しない者があるときは、その者に対し、地方自治法第231条の3第1項の規定により、保育料督促状(様式第3号)をもって納付を督促しなければならない。

3 市長は、前項の規定による督促を受けた者が、督促を発した日から起算して10日を経過した日までに保育所保育料を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

4 前項の規定により保育所保育料の滞納処分を行う職員は、保育料徴収職員証(様式第4号)を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(平28規則41・旧第6条繰下、平30規則36・令元規則13・令3規則23・一部改正)

(保育所保育料の減免)

第9条 条例第4条の規定により保育所保育料の減免を受けようとする者は、入間市保育料減免申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その適否を決定し、入間市保育料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則41・旧第7条繰下、平30規則36・令3規則23・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28規則41・旧第8条繰下)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 入間市保育所保育料の徴収に関する規則(昭和56年規則第9号)は、廃止する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。

(平成29年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。

(平成30年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。

(令和元年規則第13号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。

(令和3年規則第23号)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。

(令和3年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後の教育又は保育の提供に係る保育料について適用する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平28規則33・平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第1号繰下、令元規則13・一部改正、令3規則23・旧様式第2号繰上)

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(平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第2号繰下、令3規則23・旧様式第3号繰上)

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(平28規則33・平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第3号繰下、令3規則23・旧様式第4号繰上、令4規則20・一部改正)

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(平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第4号繰下、令3規則23・旧様式第5号繰上)

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(平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第5号繰下、令3規則23・旧様式第6号繰上)

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(平28規則33・平28規則41・一部改正、平30規則36・旧様式第6号繰下、令3規則23・旧様式第7号繰上)

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入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第3節 保育・幼稚園
沿革情報
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年8月8日 規則第41号
平成29年8月4日 規則第31号
平成30年11月15日 規則第36号
令和元年9月27日 規則第13号
令和3年5月31日 規則第23号
令和3年11月5日 規則第33号
令和4年9月28日 規則第20号