○入間市畜産事業補助金交付要綱

平成17年10月7日

告示第204号

(目的)

第1条 この要綱は、畜産団体が実施する防疫及び環境保全対策事業並びに生産性の向上に関する事業に対し、補助金を交付することにより、畜産経営の安定に寄与することを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平27告示36・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 家畜伝染病等防疫促進活動事業

(2) 畜舎浄化薬剤購入事業

(3) 畜産環境浄化事業

(4) 有機質堆肥の生産及び利用促進事業

(5) 優良種豚導入事業

(平27告示36・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費で別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で決定するものとする。

(交付手順)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、年度の補助対象事業の実績を取りまとめ、3月末日までに、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 前項の規定による交付決定通知を受領したものは、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

(平27告示36・全改)

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平27告示36・全改)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 入間市畜産事業補助金交付基準は、廃止する。

(平成27年告示第36号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の(4)の項補助率の欄の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平27告示36・一部改正)

事業

補助対象

補助率

(1) 家畜伝染病等防疫促進活動事業

家畜の法定伝染病又は届出伝染病の発生を未然に防止するために実施する予防接種に係る経費

2分の1以内

(2) 畜舎浄化薬剤購入事業

家畜を飼養するうえで発生するハエ等の害虫を防除するための殺虫剤及び酪農で使用するミルカー等の殺菌剤の購入に係る経費

2分の1以内

(3) 畜産環境浄化事業

家畜の糞尿や畜舎の臭気を抑制するため使用する脱臭剤の購入に係る経費

2分の1以内

(4) 有機質堆肥の生産及び利用促進事業

畜産農家が飼養する家畜の糞尿を主原料(敷料を含めて70%以上とする。)として製造した堆肥の市内耕種農家等への販売額

2分の1以内(豚糞及び牛糞の場合1t当たり5,000円、鶏糞の場合1t当たり7,000円を限度とする。)(一の畜産農家について、年度当たり、豚糞につき300,000円、牛糞につき300,000円、鶏糞につき315,000円を限度とする。)

(5) 優良種豚導入事業

優良な豚を生産するための、純血な種豚の購入に係る経費

5分の1以内(1頭当たり120,000円を限度とする。)

入間市畜産事業補助金交付要綱

平成17年10月7日 告示第204号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業振興
沿革情報
平成17年10月7日 告示第204号
平成27年2月20日 告示第36号