○姉妹都市イベント交流事業補助金交付要綱

平成17年12月16日

告示第249号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の郷土芸能等の文化団体が、姉妹都市佐渡市で行われるイベントに参加する事業に要する経費を補助することにより、姉妹都市交流の振興を図り、市民文化の向上に資することを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平20告示13・平27告示39・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、佐渡市で行われるイベントに参加する事業で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 姉妹都市交流の意義を十分理解した事業であること。

(2) 市内に活動拠点があり、入間万燈まつりに積極的に参加し、協力する団体の事業であること。

(平20告示13・一部改正)

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、年度ごとに、公募の上、市長が一つの団体を選定する。

(平27告示39・追加)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、第2条に規定する補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 交通に要する経費(車両借上げ料等を含む。)

(2) 宿泊に要する経費

(3) イベントの出演に要する経費

(平24告示58・全改、平27告示39・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第5条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、551,000円を限度とし、予算の範囲内で決定するものとする。

(平27告示39・旧第4条繰下・一部改正)

(交付手順)

第6条 補助対象団体は、イベントの30日前までに、事業計画書、収支予算書、往復の交通の行程表及び見積書を添えて、補助金の交付申請をするものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否の決定及びその通知をする。

3 補助対象団体は、イベントの終了後30日以内に、収支決算書及び領収書の写しを添えて、補助事業の実績報告をするものとする。

4 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額の確定及びその通知をする。

5 補助対象団体は、前項の規定による額確定通知の受領後、速やかに、補助金の交付請求をするものとする。

6 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

(平27告示39・追加)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平27告示39・追加)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

姉妹都市イベント交流事業補助金交付要綱

平成17年12月16日 告示第249号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第7節 姉妹都市・国際交流
沿革情報
平成17年12月16日 告示第249号
平成20年1月25日 告示第13号
平成24年3月2日 告示第58号
平成27年2月24日 告示第39号