○入間市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成27年3月26日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付対象とならない難聴児に対し、補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得及び教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(令7告示120・一部改正)
(助成対象児童等)
第2条 助成の対象となる児童等は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童等(以下「児童等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「助成対象児童等」という。)とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師をいう。以下同じ。)が判断する者
(1) 児童等が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、購入しようとする補聴器について費用の助成を受ける場合
(2) この要綱の規定による助成を受けて補聴器を購入した者であって、当該補聴器を購入した日から別表に定める耐用年数を経過するまでの間にある場合。ただし、当該補聴器が、通常の使用方法に従って使用したにもかかわらず、当該耐用年数を経過する前に修理不能となった場合又は災害等児童等の責めに帰することができない事情により毀損等した場合は、この限りでない。
(平28告示89・平29告示89・令元告示149・令7告示120・一部改正)
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の種類は、別表のとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器は、原則として、装用効果の高い側の耳に片側装用のものとする。ただし、教育上、生活上等真に必要と認められる場合は、両側装用のものを助成の対象とすることができる。
(助成金の額)
第4条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、補聴器の購入費又は修理費の額と別表に定める1台当たりの基準価格(補聴器の修理にあっては、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「補装具基準」という。)に定める補聴器の修理部位に係る価格)の100分の106に相当する額(補装具基準第5項第(10)号に定めるものにあっては100分の110に相当する額)とを比較して少ない方の額とする。
2 前条第2項ただし書の両側装用の場合の算定基礎額は、左右それぞれの耳の補聴器に係る算定基礎額を合計した額とする。
3 助成金の額は、算定基礎額の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
(令元告示149・令7告示120・一部改正)
(助成金の交付)
第5条 助成金の交付は、助成対象児童等の保護者に対して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象児童等の保護者からの委任があるときは、補聴器を販売する業者が、助成金の代理受領をすることができる。
(令元告示149・一部改正)
(令元告示149・令7告示120・一部改正)
(令7告示120・一部改正)
(補聴器の購入又は修理)
第8条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、速やかに決定業者(当該交付決定に係る通知書に記載された決定業者をいう。以下同じ。)において補聴器を購入し、又は修理するものとする。この場合において、当該助成金の交付が代理受領によるときは、決定業者に対して、給付券を提出するとともに、購入費又は修理費の額と助成金の額の差額を支払うものとする。
(令7告示120・一部改正)
2 代理受領によるときは、決定業者は、請求書及び給付券を市長に提出し、助成金の交付を請求するものとする。
(令7告示120・一部改正)
(台帳の整備)
第10条 市長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。
(令7告示120・一部改正)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第89号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。この場合において、改正後要綱の規定による助成対象児童のうち、改正前の入間市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定による助成対象児童でない者(同日からこの告示の施行の日の前日までの間に、対象補聴器を購入した者に限る。)に係る改正後要綱の規定の適用については、改正後要綱第6条中「保護者は、補聴器の購入前に」とあるのは、「保護者は」とし、改正後要綱第5条第2項、第7条第2項、第8条及び第9条第2項の規定は、適用しない。
附則(令和元年告示第149号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第4条第1項の規定は、令和元年10月1日以後の補聴器の購入に係る助成金について適用する。
附則(令和4年告示第163号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第120号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表を改める規定は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
(令7告示120・全改)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格及び基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) イヤモールド (注) イヤモールドを必要としない場合の基準価格は、左欄の額から9,500円を控除する。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳掛け型 | 55,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 53,500円 | ||
高度難聴用耳掛け型 | 55,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 68,500円 | ||
重度難聴用耳掛け型 | 80,700円 | ||
耳穴型(レディメイド) | 101,500円 | ||
耳穴型(オーダーメイド) | 144,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) 骨導レシーバー (3) ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 134,500円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) 平面レンズ (注1) 平面レンズを必要としない場合の基準価格は、左欄の額から1枚につき3,800円を控除する。 (注2) 気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。 | |
※ FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、次に掲げる物のうち必要なもの(ワイヤレスマイクは1台のみに限る。)を助成の対象とすることができる。 (1) 受信機 基準価格 97,300円 (2) ワイヤレスマイク(充電池を含む。) 基準価格 135,400円 (3) オーディオシュー 基準価格 5,250円 | |||
補聴器の修理にあっては、補装具基準に定める補聴器の修理部位に係る価格 | |||
(令元告示149・令4告示163・令7告示120・一部改正)

(平28告示89・一部改正)

(令元告示149・令4告示163・令7告示120・一部改正)

(令元告示149・令7告示120・一部改正)

(令元告示149・令7告示120・一部改正)

(令元告示149・令4告示163・令7告示120・一部改正)

(令元告示149・令4告示163・令7告示120・一部改正)
