○入間市下水道条例施行規程
平成27年2月2日
公企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、入間市下水道条例(昭和61年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第5条第2号に規定する管理者が定める排水設備を取付管等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、取付管等の管底高と汚水ますのインバート底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう接続し、その周囲をモルタル又は接合剤で充塡して、雨水の浸入及び漏水の防止を図り、内外面仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、取付管等の管底高から15センチメートル以上低い箇所に雨水ますの底を設け、ますの内壁に突き出ないよう接続し、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(排水設備の構造基準等)
第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令に規定するもののほか、次に定めるところによる。
(1) 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水を排除するものにあっては、この限りでない。
(2) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では80センチメートル以上(車両の通行が少ない場合は45センチメートル以上)を標準とすること。
(3) 次に掲げる排水管の構造部分には、ますを設けること。
ア 排水管の起点、終点、会合点若しくは屈曲点又は勾配、管径等が変化する箇所。ただし、排水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管、曲管等を用い、又は掃除口を設けて、これに代えることができる。
イ 排水管の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の清掃上適当な箇所
(4) ますは、内径又は内のりが15センチメートル以上の円形又は角形とし、排水管の内径及び埋設深度に応じ、排水管の清掃に支障のない大きさとすること。
(5) 汚水ますの底には、その接続する排水管の内径に応じたインバートを設けること。
(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(7) 浴室、流し場等の汚水流出箇所には、容易に清掃ができる構造のトラップを取り付けること。この場合において、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(8) 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを取り付けること。
(9) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、土砂等の公共下水道への流入を阻止するのに有効な深さを有する泥だめを設けること。
(10) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の流出箇所に応じ、次に定めるこれらの物質の公共下水道への流入を阻止し、分離し、及び収集するのに有効な装置(以下「阻集器」という。)を設けること。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ管理者の指示を受けること。
ア 工場、事業所等における土砂、石くずその他これに類する固形物質を含む汚水の流出箇所 砂阻集器
イ 自動車洗車場、車庫、ガソリンスタンド等における可燃性油脂を含む汚水の流出箇所 油阻集器
ウ 飲食店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を含む汚水の流出箇所 脂肪阻集器
(1) 平面図及び案内図
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
(1) 竣工図及び案内図
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
項目 | 量(1日当たりの平均的な排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
よう素消費量 | 50立方メートル未満 |
項目 | 量(1日当たりの平均的な排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 | 50立方メートル未満 |
浮遊物質量 | 50立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
窒素含有量 | 50立方メートル未満 |
燐含有量 | 50立方メートル未満 |
(除害施設管理責任者の業務)
第9条 条例第13条に規定する管理者が定める除害施設管理責任者の業務は、次に定めるところによる。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者の資格(水質関係第1種から第4種までに限る。)を有すること。
(2) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第116条第1項に規定する公害防止主任者資格認定講習(水質関係公害防止主任者に係るものに限る。)を修了していること。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第2項に規定する資格を有すること。
(4) 管理者が指定する講習の課程を修了していること。
4 第1項第4号の講習に関し、必要な事項は、管理者が定める。
(ディスポーザの使用の制限)
第13条 野菜くず等を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザ)を使用する者は、あらかじめ、管理者の指示を受けなければならない。
(汚水排除量の認定)
第14条 条例第19条第1項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の汚水の排除量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 一般家庭用として使用している井戸水については、1人につき1か月7立方メートルとする。
(2) 前号の井戸水が水道水と併用されているものは、計測装置により測定された水量と水道の使用水量の合計を汚水の排除量とする。
(3) 一般家庭用以外に使用している井戸水については、計測装置により測定された水量とする。
(汚水排除量の申告)
第15条 条例第19条第1項第3号に規定する申告書は、入間市汚水排除量申告書(様式第9号)によるものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に入間市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成27年規則第4号)による廃止前の入間市下水道条例施行規則(昭和61年規則第23号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の規則の規定によりなされている申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた処分その他の行為又は申請、届出その他の手続とみなす。
3 この規程の施行前に廃止前の規則第11条の規定により届出がなされている除害施設管理責任者のうち、この規程の施行の際現に廃止前の規則第10条第1項第2号に該当することによりその資格を有するものは、第10条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に該当する者とみなす。
附則(平成28年公企管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・全改)


(令3公企管規程2・一部改正)


(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(平28公企管規程1・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)


(令3公企管規程2・一部改正)

(平28公企管規程1・一部改正)
