○入間市指定下水道工事店規程

平成27年2月2日

公企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、入間市下水道条例(昭和61年条例第25号。以下「条例」という。)に基づく入間市指定下水道工事店(以下「指定下水道工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定による指定下水道工事店の指定を新規に受けようとする者は、入間市指定下水道工事店指定・指定更新申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 条例第9条の2第3項各号に掲げる書類

(2) 選任する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の雇用関係等を証する書類

(3) 前二号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項第1号の書類のうち、条例第9条の2第3項第1号第4号及び第6号に規定する書類はそれぞれ入間市指定下水道工事店誓約書(様式第2号)、営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)及び機械器具を有することを証する書類(様式第4号)とし、同項第7号に規定する書類は、個人にあっては当該個人の市町村民税、法人にあっては当該法人の市町村民税の納税証明書とする。

3 第1項の新規指定に係る条例第9条第2項に規定する指定の有効期間は、指定を受けた日が2月1日以外の日であるときは、同項ただし書の規定により当該指定を受けた日から4年経過後最初に到来する1月31日までとする。

(令6公企管規程4・一部改正)

(指定の更新)

第3条 条例第9条第3項の規定により指定下水道工事店の指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の1か月前までに、入間市指定下水道工事店指定・指定更新申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添える書類は、前条の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第9条の3第1項第2号に規定する管理者が定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) ホールカッターその他の管の切断用の機械器具

(2) サンダーその他の管の加工用の機械器具

(3) 前二号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める機械器具

(登録の申請)

第5条 条例第9条の5第1項の規定による責任技術者の登録を新規に受けようとする者は、条例第9条の8第1項に規定する責任技術者認定試験(以下「認定試験」という。)の合格証の有効期限までに、入間市排水設備工事責任技術者登録・登録更新申請書(様式第5号)条例第9条の6各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第9条の6第4号に規定する書類は、入間市排水設備工事責任技術者誓約書(様式第6号)とする。

3 第1項の期限までに申請書を提出しなかった者は、登録を受けることができない。

4 第1項の新規登録に係る条例第9条の5第2項に規定する登録の有効期間は、登録を受けた日から認定試験の合格証の有効期限までの期間が5年に満たないときは、同項ただし書の規定により登録を受けた日から当該有効期限までとする。

(登録の更新)

第6条 条例第9条の5第3項の規定により責任技術者の登録の更新を受けようとする者は、埼玉県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する更新講習を修了した後、登録の有効期間が満了する日の1か月前までに、入間市排水設備工事責任技術者登録・登録更新申請書に条例第9条の6各号に掲げる書類(同条第2号中「第9条の8第1項の責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは、「埼玉県下水道協会が実施する更新講習を修了したことを証する書類」とする。)を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第9条の6第4号に規定する書類は、前条第2項の規定を準用する。

3 第1項の期限までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(認定試験)

第7条 認定試験は、管理者が県協会に委託して行うものとする。

(登録の取消し及び一時停止)

第8条 管理者は、条例第9条の7第4項の規定により責任技術者の登録を取り消し、又は登録の効力を一時停止したときは、入間市排水設備工事責任技術者登録取消し・効力の一時停止通知書(様式第7号)により当該責任技術者に通知するものとする。

(令2公企管規程2・一部改正)

(責任技術者証)

第9条 条例第9条の9第1項に規定する責任技術者証は、入間市排水設備工事責任技術者証(様式第8号。以下「責任技術者証」という。)とする。

2 責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録替え)

第10条 責任技術者は、県協会に属する他の市町村又は一部事務組合に登録替えを申請することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、入間市排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第9号)に責任技術者証を添えて、管理者に提出し、入間市排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第10号)の交付を受けなければならない。

3 県協会に属する他の市町村又は一部事務組合の責任技術者で、入間市に登録替えを希望するものは、登録抹消の日から2か月以内に、入間市排水設備工事責任技術者登録替申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 登録替えの直前の市町村又は一部事務組合が交付した登録抹消証明書

(2) 住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 登録を受けようとする者の写真

(4) 入間市排水設備工事責任技術者誓約書

4 前項の登録替えによる登録の有効期間は、条例第9条の5第2項の規定にかかわらず、当該登録替えの直前の市町村又は一部事務組合における登録又は登録の更新に係る有効期間の残存期間とする。

(令6公企管規程4・一部改正)

(責任技術者証の変更の届出)

第11条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があったときは、直ちに入間市排水設備工事責任技術者変更届(様式第12号)に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、管理者に提出しなければならない。

(登録簿への記載)

第12条 管理者は、条例第9条の5第1項に規定する登録(同条第3項に規定する登録の更新を含む。)若しくは第10条第1項若しくは第3項に規定する登録替えの申請又は前条に規定する変更の届出があったときは、当該申請又は届出に係る事項を責任技術者登録簿に記載するものとする。

(責任技術者証の再交付申請)

第13条 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに入間市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第13号)に次に掲げる書類添えて、管理者に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(2) 責任技術者の写真

(3) 責任技術者証(紛失したときを除く。)

(令6公企管規程4・一部改正)

(指定下水道工事店証)

第14条 条例第9条の10第1項に規定する指定下水道工事店証は、入間市指定下水道工事店証(様式第14号。以下「指定下水道工事店証」という。)とする。

(指定下水道工事店証の再交付申請)

第15条 指定下水道工事店は、指定下水道工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに入間市指定下水道工事店証再交付申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出し、指定下水道工事店証の再交付を受けなければならない。

(1) 個人にあっては、その住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 指定下水道工事店証(紛失したときを除く。)

(令6公企管規程4・一部改正)

(指定下水道工事店の遵守事項)

第16条 指定下水道工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工するとともに、その契約の締結に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定下水道工事店としての自己の名義を第三者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第7条第1項に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、選任責任技術者の技術上の監理の下において設計し、及び施工すること。

(7) 工事の完了後又は条例第8条第1項の検査(以下「工事の検査」という。)に合格した後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めること。

(9) 工事の検査を受けるときは、選任責任技術者を立ち会わせること。

(10) 工事の検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けること。

(11) 工事に使用する材料は、管理者が指定する規格のものとし、指定した材料が使用できないときは、その都度、工事の発注者及び管理者と協議の上決定すること。

(12) 従業員の工事上の行為については、全ての責任を負うこと。

(13) 自己の責めに帰すべき理由により市に損害を与えたときは、管理者の認定する損害額を賠償すること。

(令6公企管規程4・一部改正)

(変更の届出)

第17条 条例第9条の12に規定する管理者が定める事項は、氏名、選任責任技術者、営業所の住居表示及び電話番号並びに法人にあっては名称、代表者及び役員とする。この場合において、選任責任技術者並びに法人における代表者及び役員については、これらの者の氏名の変更を含む。

2 条例第9条の12の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに入間市指定下水道工事店変更届(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 営業所の名称(法人の名称を含む。)の変更の場合には、個人にあっては指定下水道工事店証及び営業所の名称を証する書類、法人にあっては指定下水道工事店証及び登記事項証明書

(2) 営業所の所在地の変更の場合には、個人にあっては営業所の平面図及び写真並びに付近見取図、指定下水道工事店証及び営業所の所在地を証する書類、法人にあっては営業所の平面図及び写真並びに付近見取図、指定下水道工事店証及び登記事項証明書

(3) 氏名の変更の場合には、指定下水道工事店証及びその住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(4) 選任責任技術者の変更の場合には、責任技術者証の写し(選任責任技術者でなくなる場合を除く。)及び雇用関係等を証する書類(新規に選任責任技術者となる場合に限る。)

(5) 営業所の住居表示の変更の場合には、個人にあっては指定下水道工事店証及びその住民票、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し又は住居表示変更通知書、法人にあっては指定下水道工事店証及び登記事項証明書又は住居表示変更通知書

(6) 法人の代表者の変更の場合には、入間市指定下水道工事店誓約書(氏名の変更の場合を除く。)、指定下水道工事店証、登記事項証明書及びその住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(7) 法人の役員の変更の場合には、入間市指定下水道工事店誓約書(氏名の変更の場合を除く。)及び登記事項証明書

(令6公企管規程4・一部改正)

(廃止等の届出)

第18条 条例第9条の12の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに入間市指定下水道工事店廃止・休止・再開届出書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出をしようとするときは、指定下水道工事店証を添付しなければならない。

(指定の取消し及び一時停止)

第19条 管理者は、条例第9条の13第1項の規定により指定下水道工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したときは、入間市指定下水道工事店指定取消し・効力の一時停止通知書(様式第18号)により当該指定下水道工事店に通知するものとする。

2 条例第9条の13第1項の規定による指定の取消し又は効力の一時停止によって生じる損害については、市は、その責任を負わないものとする。

(選任責任技術者の設置の特例)

第20条 指定下水道工事店は、登録した選任責任技術者がいなくなったときは、条例第9条の13第1項第1号の規定にかかわらず、管理者に届け出て、選任でない責任技術者をもってこれに充てることができる。この場合において、その期間は、届出の日から2か月を超えることができない。

(令6公企管規程4・一部改正)

(指定下水道工事店の工事に係る利害)

第21条 市は、指定下水道工事店が施工する工事に係る利害について、一切の責任を負わないものとする。

(公示等)

第22条 管理者は、条例第9条の3第2項の規定により措置をとる場合(条例第9条の13第2項において準用する場合を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する場合には、これを公示するものとする。

(1) 指定下水道工事店が指定の有効期間が満了する日までに条例第9条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第17条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出があったとき。

(3) 条例第9条の12の規定による事業の廃止の届出があったとき。

2 管理者は、県協会が認定試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ認定試験又は更新講習の日時等を一般に周知させるものとする。

(事務連絡会)

第23条 管理者は、指定下水道工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定下水道工事店は、前項の事務連絡会に出席するものとする。

(表彰)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する指定下水道工事店及び責任技術者のうち、著しく功績が顕著であると認めるものを表彰することができる。

(1) 職務上特に有益な発明又は改良をしたもの

(2) 災害等に際し、自己の危難を省みず職務を遂行したもの

(3) 前二号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に入間市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成27年規則第4号)による廃止前の入間市指定下水道工事店規則(平成13年規則第23号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の規則の規定によりなされている申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた処分その他の行為又は申請、届出その他の手続とみなす。

3 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定により交付された責任技術者証及び指定下水道工事店証は、それぞれこの規程の相当規定により交付された責任技術者証又は指定下水道工事店証とみなす。

(平成28年公企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年公企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年公企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3公企管規程2・令6公企管規程4・一部改正)

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(令元公企管規程6・令3公企管規程2・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(令3公企管規程2・令6公企管規程4・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(平28公企管規程1・令2公企管規程2・一部改正)

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(令6公企管規程4・一部改正)

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(令3公企管規程2・令6公企管規程4・一部改正)

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(令3公企管規程2・令6公企管規程4・一部改正)

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(令3公企管規程2・令6公企管規程4・一部改正)

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(令3公企管規程2・令6公企管規程4・一部改正)

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(令3公企管規程2・令6公企管規程4・一部改正)

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(令6公企管規程4・全改)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(平28公企管規程1・一部改正)

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入間市指定下水道工事店規程

平成27年2月2日 公営企業管理規程第3号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成27年2月2日 公営企業管理規程第3号
平成28年3月28日 公営企業管理規程第1号
令和元年12月24日 公営企業管理規程第6号
令和2年3月26日 公営企業管理規程第2号
令和3年3月22日 公営企業管理規程第2号
令和6年7月4日 公営企業管理規程第4号