○入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年2月2日

公企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる地積は、公簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法により地積を定めるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者(同一の土地に2人以上の所有者があるときは、その代表者)と連署しなければならない。

3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第4条 管理者は、前条若しくは第18条の規定による申告がない場合又はその申告の内容が事実と異なる場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(納付管理人の申告)

第5条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、必要があるときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めようとする者は、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定は、納付管理人の変更若しくは廃止をした場合又は納付管理人の住所若しくは氏名に変更があった場合に準用する。

(負担金額の決定通知等)

第6条 条例第7条第3項の規定による負担金の額、納期及び各納期における納付額等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 管理者は、前項の通知後に負担金の額又は各納期における納付額を更正したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(負担金の徴収等)

第7条 条例第7条第4項の規定による負担金の徴収は、各年度4期に分けて行うものとする。ただし、負担金の総額が2,000円未満であるときは、最初の年度の第1期に徴収するものとする。

2 前項の各年度の納期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1期 6月1日から6月末日まで

(2) 第2期 9月1日から9月末日まで

(3) 第3期 11月1日から11月末日まで

(4) 第4期 2月1日から2月末日まで

3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときは、前二項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、納期を定めることができる。

4 管理者は、特別の事情がある場合において、第1項及び第2項の規定により難いと認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、納期を定めることができる。

5 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第5号)によるものとする。

(督促)

第8条 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に、下水道事業受益者負担金督促状(様式第6号)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申告と同時に、又は申告日後に徴収猶予の理由が発生したときはその日後14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の徴収猶予基準によりその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定・却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は、前条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるとき。

(2) 第12条第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期間までに、その猶予に係る全額を徴収することができないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申告と同時に、又は申告日後に減免の理由が発生したときはその日後14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)にその理由を明らかにする書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の減免基準によりその適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定・却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免の対象は、第1項の申請書を提出した日以後の納期に係る負担金に限るものとする。

4 負担金を減免した場合における減免後の各納期の負担金の額は、減免後の納期数で除して得た額とする。この場合において、分割した負担金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を減免後の最初の納期の負担金に合算するものとする。

5 第2項の規定により減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、その理由が消滅した日の属する納期(当該消滅した日が第7条第2項の各納期に属さない日であるときは、当該消滅した日の直前の納期に属するものとする。)の次の納期以後についての負担金の額は、下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。

(繰上徴収)

第12条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期限の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 受益者に相続があった場合において相続人が限定承認したとき。

(8) 偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収するときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の一括納付)

第13条 条例第7条第4項ただし書の規定による一括納付は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 負担金総額を一括納付するとき。

(2) 負担金総額のうち、既に納付した負担金の額を差し引いた額を一括納付するとき。

(3) 当該年度分の負担金の額をそれぞれ当該年度の第1期に一括納付するとき。

(4) 納期限未到来のものを、年度を単位として、連続する2年度分以上一括納付するとき。

2 受益者が前項の一括納付をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書によるものとする。

(一括納付報奨金)

第14条 受益者が、前条の規定により負担金の一括納付をしたときは、納期限までに納付した負担金の額に、次の表に掲げる年数に応じた報奨率を乗じて得た額を、報奨金として交付する。ただし、各年度の第1期の納期限後において一括納付したときは、当該年度の報奨金は、交付しないものとする。

一括納付した年数

1年分

2年分

3年分

4年分

5年分

報奨率

3%

6%

9%

12%

15%

2 前項の報奨金は、負担金が一括納付されたときに交付する。

3 第1項の報奨金は、第9条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者については交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第15条 管理者は、受益者の納付した負担金に過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を当該未納に係る負担金に充当するものとする。

2 受益者は、納付した負担金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第13号)により受益者に通知するものとする。

4 前項の規定により過誤納金の還付の通知を受けた受益者は、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第14号)を管理者に提出するものとする。

(還付加算金)

第16条 管理者は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、当該過誤納金に、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した額に相当する加算金(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき又は充当すべき額に加算するものとする。

(負担金等の端数計算)

第17条 条例第4条の規定により算出した負担金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 第7条第1項の規定により5年度に分割した負担金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の第1期の負担金に合算するものとする。

3 第14条の規定により算出した一括納付報奨金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 条例第11条に規定する延滞金又は還付加算金を算出する場合において、その算出の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前項の規定により算出した延滞金又は還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(受益者の変更)

第18条 条例第10条の規定により受益者の変更があったときは、変更が発生した日後14日以内に、下水道事業受益者変更届出書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

3 管理者は、第1項の規定による届出があったときは、双方の受益者に対して負担金の額及び負担区分を明確にし、下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。

(住所等の変更)

第19条 受益者は、住所、氏名等を変更したときは、変更が発生した日後14日以内に、下水道事業受益者住所等変更届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に入間市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成27年規則第4号)による廃止前の入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和56年規則第32号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の規則の規定によりなされている申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた処分その他の行為又は申請、届出その他の手続とみなす。

(平成28年公企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年公企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年公企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

徴収猶予基準

該当条項

対象

猶予期間

猶予の額

条例第8条第1号

管理者が生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認める受益者

管理者が認める期間

全額

係争地に係る受益者

受益者の決定(判定)までの期間

全額

市街化区域においては、田、畑又は山林(土地の状況により他の地目と認められるものを除く。)で公簿面積(実測その他の方法により地積を定めたときは、その面積)が1,000平方メートル以上である土地に係る受益者及び原野、池又は沼(土地の状況により他の地目と認められるものを除く。)である土地に係る受益者。市街化調整区域においては、公簿面積(実測その他の方法により地積を定めたときは、その面積)が1,000平方メートル以上である土地に係る受益者

5年間

100分の50

条例第8条第2号

管理者が災害等により負担金を納付することが困難であると認める受益者

管理者が認める期間

全額

条例第8条第3号

管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認める受益者

1年以上2年以内で管理者が認める期間

管理者が認める額

別表第2(第11条関係)

減免基準

該当条項

対象

減免率

条例第9条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校又は幼稚園用地

100分の75

社会福祉施設用地

100分の75

警察法務収容施設用地

100分の75

一般庁舎用地

100分の50

病院又は診療施設用地

100分の25

有料の公務員宿舎用地

100分の25

条例第9条第2項第2号

地方公共団体がその企業の用に供している土地

100分の25

条例第9条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定に係る用地

免除

都市計画法に基づく事業計画に係る用地

免除

条例第9条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると管理者が認める受益者

免除

条例第9条第2項第5号

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で管理者が認める率

条例第9条第2項第6号

その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

宗教法人又は墓地埋葬等に関する土地

墓地

免除

境内地

100分の50

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地(職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

100分の75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

100分の75

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業に係る土地

踏切用地

免除

線路敷

100分の25

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人がその本来の事業のために使用している土地

免除

独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人がその本来の事業のために使用することを予定している土地

学校又は幼稚園用地

100分の75

社会福祉施設用地

100分の75

一般庁舎用地

100分の50

病院又は診療施設用地

100分の25

公道と同様に公衆の用に供している私道

免除

国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地

免除

土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地

免除

地区又は町会所有の会館又は集会所用地

免除

その他管理者がその状況により特に減免する必要があると認める土地

100分の20以上で管理者が認める率又は免除

(令3公企管規程2・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(平28公企管規程1・平28公企管規程2・令3公企管規程3・一部改正)

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(平28公企管規程1・一部改正)

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(令4公企管規程3・一部改正)

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(平28公企管規程1・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(平28公企管規程1・一部改正)

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(平28公企管規程1・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(平28公企管規程1・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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(令3公企管規程2・一部改正)

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入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年2月2日 公営企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成27年2月2日 公営企業管理規程第4号
平成28年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成28年9月30日 公営企業管理規程第2号
令和3年3月22日 公営企業管理規程第2号
令和3年12月28日 公営企業管理規程第3号
令和4年9月28日 公営企業管理規程第3号