○入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成27年2月2日
公企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法により地積を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者(同一の土地に2人以上の所有者があるときは、その代表者)と連署しなければならない。
(納付管理人の申告)
第5条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、必要があるときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。
3 前項の規定は、納付管理人の変更若しくは廃止をした場合又は納付管理人の住所若しくは氏名に変更があった場合に準用する。
(負担金の徴収等)
第7条 条例第7条第4項の規定による負担金の徴収は、各年度4期に分けて行うものとする。ただし、負担金の総額が2,000円未満であるときは、最初の年度の第1期に徴収するものとする。
2 前項の各年度の納期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から6月末日まで
(2) 第2期 9月1日から9月末日まで
(3) 第3期 11月1日から11月末日まで
(4) 第4期 2月1日から2月末日まで
3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときは、前二項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、納期を定めることができる。
5 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第5号)によるものとする。
(督促)
第8条 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に、下水道事業受益者負担金督促状(様式第6号)により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるとき。
3 負担金の減免の対象は、第1項の申請書を提出した日以後の納期に係る負担金に限るものとする。
4 負担金を減免した場合における減免後の各納期の負担金の額は、減免後の納期数で除して得た額とする。この場合において、分割した負担金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を減免後の最初の納期の負担金に合算するものとする。
(繰上徴収)
第12条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期限の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 受益者に相続があった場合において相続人が限定承認したとき。
(8) 偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認めるとき。
(負担金の一括納付)
第13条 条例第7条第4項ただし書の規定による一括納付は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 負担金総額を一括納付するとき。
(2) 負担金総額のうち、既に納付した負担金の額を差し引いた額を一括納付するとき。
(3) 当該年度分の負担金の額をそれぞれ当該年度の第1期に一括納付するとき。
(4) 納期限未到来のものを、年度を単位として、連続する2年度分以上一括納付するとき。
2 受益者が前項の一括納付をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書によるものとする。
一括納付した年数 | 1年分 | 2年分 | 3年分 | 4年分 | 5年分 |
報奨率 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
2 前項の報奨金は、負担金が一括納付されたときに交付する。
(過誤納金の取扱い)
第15条 管理者は、受益者の納付した負担金に過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を当該未納に係る負担金に充当するものとする。
2 受益者は、納付した負担金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(還付加算金)
第16条 管理者は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、当該過誤納金に、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した額に相当する加算金(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき又は充当すべき額に加算するものとする。
(負担金等の端数計算)
第17条 条例第4条の規定により算出した負担金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 第7条第1項の規定により5年度に分割した負担金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の第1期の負担金に合算するものとする。
3 第14条の規定により算出した一括納付報奨金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 条例第11条に規定する延滞金又は還付加算金を算出する場合において、その算出の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前項の規定により算出した延滞金又は還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 管理者は、第1項の規定による届出があったときは、双方の受益者に対して負担金の額及び負担区分を明確にし、下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。
(住所等の変更)
第19条 受益者は、住所、氏名等を変更したときは、変更が発生した日後14日以内に、下水道事業受益者住所等変更届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に入間市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成27年規則第4号)による廃止前の入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和56年規則第32号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の規則の規定によりなされている申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた処分その他の行為又は申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成28年公企管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年公企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年公企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年公企管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 |
管理者が生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認める受益者 | 管理者が認める期間 | 全額 | |
係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)までの期間 | 全額 | |
市街化区域においては、田、畑又は山林(土地の状況により他の地目と認められるものを除く。)で公簿面積(実測その他の方法により地積を定めたときは、その面積)が1,000平方メートル以上である土地に係る受益者及び原野、池又は沼(土地の状況により他の地目と認められるものを除く。)である土地に係る受益者。市街化調整区域においては、公簿面積(実測その他の方法により地積を定めたときは、その面積)が1,000平方メートル以上である土地に係る受益者 | 5年間 | 100分の50 | |
管理者が災害等により負担金を納付することが困難であると認める受益者 | 管理者が認める期間 | 全額 | |
管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認める受益者 | 1年以上2年以内で管理者が認める期間 | 管理者が認める額 |
別表第2(第11条関係)
減免基準
該当条項 | 対象 | 減免率 | ||
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校又は幼稚園用地 | 100分の75 | ||
社会福祉施設用地 | 100分の75 | |||
警察法務収容施設用地 | 100分の75 | |||
一般庁舎用地 | 100分の50 | |||
病院又は診療施設用地 | 100分の25 | |||
有料の公務員宿舎用地 | 100分の25 | |||
地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 100分の25 | |||
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定に係る用地 | 免除 | ||
都市計画法に基づく事業計画に係る用地 | 免除 | |||
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると管理者が認める受益者 | 免除 | |||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で管理者が認める率 | |||
その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 宗教法人又は墓地埋葬等に関する土地 | 墓地 | 免除 | |
境内地 | 100分の50 | |||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地(職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 100分の75 | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 100分の75 | |||
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業に係る土地 | 踏切用地 | 免除 | ||
線路敷 | 100分の25 | |||
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人がその本来の事業のために使用している土地 | 免除 | |||
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人がその本来の事業のために使用することを予定している土地 | 学校又は幼稚園用地 | 100分の75 | ||
社会福祉施設用地 | 100分の75 | |||
一般庁舎用地 | 100分の50 | |||
病院又は診療施設用地 | 100分の25 | |||
公道と同様に公衆の用に供している私道 | 免除 | |||
国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地 | 免除 | |||
土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地 | 免除 | |||
地区又は町会所有の会館又は集会所用地 | 免除 | |||
その他管理者がその状況により特に減免する必要があると認める土地 | 100分の20以上で管理者が認める率又は免除 | |||
(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(平28公企管規程1・平28公企管規程2・令3公企管規程3・一部改正)


(平28公企管規程1・一部改正)


(令4公企管規程3・一部改正)

(平28公企管規程1・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(平28公企管規程1・一部改正)


(平28公企管規程1・一部改正)


(令3公企管規程2・一部改正)

(平28公企管規程1・一部改正)




(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)

(令3公企管規程2・一部改正)
